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お忙しいところ申し訳ございません。

先日会社から表題の件がございました。

いきさつをお話ししますと、会社の業務命令で遠隔地赴任になり、指定されたアパートから職場へ通っておりました。そのアパートが一人では余裕があったため親族(兄弟)を同居させることにしました(会社へは未報告)。

そのことで同居期間の家賃全額支払い命令を言い渡されました。

それまでは毎月水道、光熱費と家賃5000円は給与天引きでした。

会社としては不利益を被っていないのに、家賃全額支払いは違法ではないのでしょうか。

A 回答 (6件)

まず、こんなのは(罰としての家賃全額を給与天引するなんて)は、賃金から控除する労使協定に規定されていないでしょうから、この処理自体労働基準法第24条(賃金の支払)違反でしょう。



bme35295さんが爾後とった行動の方が常識的です。感情にまかせた部長はとても管理者として不適格な人間だと思います。賃金不払で所轄の労働基準監督署に申告できます。あまり“争い”をしたくないでしょうが、このまま黙っていれば引かれっ放しになりかねません。一応参考に回答させていただきます。
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会社の規程はどうなっているのでしょう。



>そのことで同居期間の家賃全額支払い命令を言い渡されました。

規程等の根拠があってのことなのでしょうか。いずれにしてもこの命令は酷だと思います。

仮に

>そのアパートが一人では余裕があったため親族(兄弟)を同居させることにしました(会社へは未報告)。

このようなことをしてはいけないと言うのならば(そういう規程になっているのならば)「今後同居させるな」と注意をすれば良いのではないでしょうか。

いずれにしても家賃全額支払い命令は無効でしょう。支払うことはありません。もし、あくまでも支払えと言うなら裁判でもしてもらいましょう。bme35295さんが負けることはないと思います。

但し、会社はアパートはbme35295さんが働くために確保(家賃も補助)しているのですから兄弟の同居は想定していなかったのでしょう。また、常識的には、いくら転勤のためといえども(借上げ社宅の)家賃の補助を受けている限り会社に「無断」で兄弟を同居させたのはまずかったと思います。断ればその時点で会社の考えを聞けたでしょう。こうした諍いにはならなかったでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中、アドバイスありがとうございます。

会社の規程での縛りはなく根拠は「常識的におかしい」だそうです。

「今後同居させるな」と注意との注意を即座に受け入れ、弟を実家へ帰しましたが、部長の怒りが収まら

ず、結局家賃全額給与天引きされていました。

もちろん、自分にも非があったため謝罪しました。また、会社への不利益も実質はなかったため(弟の有無に関係なく家賃は会社持ちでほぼお世話になっているため)、実際家賃の半分を支払うことには反省として同意しましたが、全額だそうです。

お礼日時:2011/01/28 22:36

>いきさつをお話ししますと、会社の業務命令で遠隔地赴任になり、指定されたアパートから職場へ通っておりました。

そのアパートが一人では余裕があったため親族(兄弟)を同居させることにしました(会社へは未報告)。

上記が、会社の知るところになったのですね?
当然「請求」されても文句はいえませんし、法律にも違反していません。
逆に、相談者が「規定違反」をしていますから、もし自分で借りている賃貸であれば、強気な大家でしたら「契約違反」で立ち退きを要求されても仕方がありません。
当然、居住者の届けをしていますから、勝手な同居は問題になります。

>会社としては不利益を被っていないのに、家賃全額支払いは違法ではないのでしょうか。
どこで、その様に考えましたか?
人数が増えれば、光熱費の負担が増えますから「不利益」があります。
そもそも、「規約違反行為」をしていて、権利主張は如何なものかと思います。
会社が借り上げた部屋は、社宅になりますから、勝手な行為は会社に不利益を被らせています。
会社も、居住人数は大家に届けていますから、何かあれば「会社責任」となります。
相談者の考えている程、甘い状況ではありません。
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この回答へのお礼

お忙しい中アドバイスありがとうございます。

そもそもの「規定」が存在しないため「違反」の線引きができなかったのです。自分の常識の範囲内では大丈夫と考えておりましたので。

もちろん人数が増えれば光熱費の負担が増えますが、水道・光熱費等は「全額給与天引き」されており、全く「不利益」がないんです。
もちろん会社が借り上げた部屋は、社宅になりますが副社長等は反省しているし罰金はやりすぎとの旨をおっしゃっていましたが、某部長のみ怒っていました。
居住人数は寮長(会社の先輩社員)が把握しているだけで、大家さんはおりません。何かあっても「会社内」となるので不利益は限りなくないと思っていました。

お礼日時:2011/01/28 22:44

>会社としては不利益を被っていないのに、



「損害賠償しろ」と言ってるわけではないのですよね。

>家賃全額支払いは違法ではないのでしょうか。

どういう法律に反するとお考えなのか補足してください。

会社は
「業務遂行に必要な従業員がそこに住む為に賃借してる会社」に無断で
「業務に無関係な親族に勝手に又貸し」した質問者さんに対して
「業務に関係ない家賃は自分で払え」と、至極正当な要求をしているだけのことです。
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この回答へのお礼

お忙しい中アドバイスありがとうございます。

罰金の強制という労働基準法の一部に抵触していると思われます。

「業務遂行に必要な従業員がそこに住む為に賃借してる会社」に無断ではこっちの非に当たりますが、
「業務に無関係な親族」とは夫婦以外はダメということなのでしょうか。兄弟であろうが夫婦であろうが「親族」にかわりはないですし、「業務」という観点であるならば尚更「親族すべて」が無関係という極論も言えます。業務に無関係な「親族」が同居していても「会社にとっての不利益」何なのかわかりませんでした。。。同居すれば炊事、洗濯等が軽減され本業に打ち込める⇒業績への好影響が考えられます。精神的にも肉体的にもデメリットもないと思われます。

「業務に関係ない家賃」はもちろん自分で支払います。ただ全家賃の半分は会社持ち(自分の業務のための自分への補助)で、残り半分は自分の勝手で親族を同居させた謝罪分が妥当かと思われます。全額支払いは「業務命令」で「遠隔地勤務」している自分への遂行補助放棄なのでは。。。

お礼日時:2011/01/28 23:06

会社が負担してるにしても寮じゃないんだから…。


どうしてバレたのか分かりませんが、自分だったら知らぬ存ぜぬ証拠がないって突っぱねます。しばらく遊びに来てました~くらいで。強制で給与天引きしようものならそれこそ問題です。単身赴任、転勤者に対する補助金額の規定は決めてあっても、そういったことは決めてないと思いますよ。
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この回答へのお礼

お忙しい中アドバイスありがとうございます。

単身赴任、転勤者に対する補助金額の規定は決めてあっても、そういったことは明記されていませんでした。。。某部長一人だけが怒っています。。。

お礼日時:2011/01/28 23:08

賃貸契約書にはどのように書かれているのですか?


    
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この回答へのお礼

お忙しい中書き込みありがとうございます。

契約書自体がございません。

当時は「再来週からOOに転属になったから社宅に入ってくれ」と言われ、部屋の破損、汚れなどがあった時のクリーニング請求の記載はありましたが、その他は何もありませんでした。

お礼日時:2011/01/28 23:13

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