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私はごく普通の会社員ですが、妻が障害者です。
今回の給料明細に源泉徴収の還付の明細が入っていたのですが、扶養控除欄の配偶者に*印がついており、還付の対象にはなっていませんでした。
そして、障害者の欄には何も印がありませんでした(もちろん還付対象?にはなっていないようです)
この場合は、税務署に行って申告する必要があるのでしょうか?
年末調整の用紙には、障害者である旨を書きました。
それでも税務署に行ったほうがいいのでしょうか?

妻は今年に障害者認定されたので、その辺りの手続き方法が良くわかりません。
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今回の給料明細に源泉徴収の還付の明細が入っていたのですが、扶養控除欄の配偶者に*印がついており、還付の対象にはなっていませんでした。


その印はどこについていたんでしょうか。
「有」それとも「無」でしょうか。
「有」についていれば、奥さんは控除対象配偶者になっています。
貴方は配偶者控除を受けています。
なお、「扶養控除等申告書」で申告してあれば、還付の対象ではありません。
もともと、その分毎月引かれた所得税は安くなっています。

>妻は今年に障害者認定されたので、その辺りの手続き方法が良くわかりません。
税金はその年の年末の状況によります。
なので、去年の所得に対ししては控除されません。
今年からの控除です。

>それでも税務署に行ったほうがいいのでしょうか?
行く必要ありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
今までは特に気にしたこともなく、誰に聞いたらいいのかわからず(同僚には妻が障害者になったことは伝えていないので)勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/31 08:17

>扶養控除欄の配偶者に*印がついており、還付の対象にはなっていませんでした…



源泉徴収票に「扶養控除欄の配偶者」なんて項目はありませんけど。

「控除対象配偶者の有無」欄の「有」欄に*印がついているのなら、配偶者控除が適用されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>還付の対象にはなっていませんでした…

還付があるかどうかは、どれだけ前払いしたかによります。
前払いが少なければ還付はありませんので、お書きの情報だけでは何とも判断できません。

>妻は今年に障害者認定されたので…

今年になってから認定されたのなら、昨年分の源泉徴収票には載らなくて当たり前です。

>それでも税務署に行ったほうがいいのでしょうか…

行く必用ありません。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/31 08:18

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