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パートのほぼ専業主婦で夫の扶養に入っています。
諸事情によりこれから家賃収入が発生してしまうかもしれません。

家賃が月6万円くらいのアパートの1室を私名義にとのことなのですが、こうなった場合は私は夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?

1室だけの大家?ということになりますが、トラブルや管理会社とのやりとりなどを考えると不安ですし、不安定な小額の(私は裕福ではありませんが…)家賃収入のために扶養から外れたりまた入ったりということが起こるのは気が進みません。

まったくの素人でお恥ずかしいのですが、家賃収入を得る場合、毎月どの程度の額ならば扶養から外れることがないのでしょうか?
敷金や礼金なども収入とされてしまうのでしょうか?

このような状況の場合、どうするのが一番でしょうか…。
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

※ちなみに、立地は悪くはないのですが古い建物なので不動産価値はなく、売ることもできないと思います…。

A 回答 (1件)

>夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>家賃が月6万円くらいの…

2月に入りましたのであと 11ヶ月ですから今年の「収入」は約 66万。
そこから経費を引くと「所得」はいくらほどになるでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>家賃収入を得る場合、毎月どの程度の額ならば扶養から外れることが…

月単位でなく、年単位で考えないといけません。
「取得」が 38万以下かどうか、あるいは 76万以下かどうかで、夫は年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用有無が決まります。

>敷金や礼金なども収入とされてしまうのでしょうか…

いずれ返すことになるお金は、「所得」とは考えません。

>家賃収入のために扶養から外れたりまた入ったりということが起こるのは気が進みません…

税金とはそもそも稼いだ額以上に取られることはありません。
稼げば稼いだだけ家計にゆとりは生まれるのであり、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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