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先日、当社が受注した市町村の工事に瑕疵があり工作物に破損がありました。
そこで当社は市へ損害賠償金を支払うのですが、勘定科目と課税区分を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。


とされています。

従って恐らく非課税取引になるでしょうが、念のため税理士と相談の上お決めになった方が良いでしょう。


参考までに上記の解説は下記のサイトにあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm
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