No.2ベストアンサー
- 回答日時:
直ちに、税務署で「更正の請求」という手続きを取って経費を申告して下さい。
そうすれば、確定申告のやり直しと同等の成果が得られます。納め過ぎた所得税が戻ります。「更正の請求」書の用紙は税務署にあります。更正の請求の手続きが終わったら、「更正の請求」書を控えを持って市町村役場の税務課へ行き、税務署で「更正の請求」をしました、と口頭で申告して下さい。住民税も安くなります。
なお国民年金保険料は安くなりません(所得金額に関係なく、定額の保険料だから)。
最後に、「更正の請求」のには受付期限があります。平成21年分の所得の場合は、平成23年3月14日が受付期限です。
2月16日から、平成22年分の所得の確定申告の受け付けが始まり、税務署は混みます。そうすると、「更正の請求」書の書き方を親切に教えてくれなくなるでしょう。今日中に税務署へ出掛ける方がいいですよ。
すみません、国民年金ではなく国民健康保険料の間違いでした。これは安くなりますか?私の住んでいる市町村は国民健康保険が高いので有名で支払いに死ぬ思いです。
No.4
- 回答日時:
#2です。
追加します。国民健康保険料も安くなるはずです。
追加します。
普通預金通帳
・税金の還付を受けるため、「更正の請求」書に預金口座を記載しなければならないので通帳を持って行くか、または、銀行名、支店名、口座番号を手帳などにメモしておいても良い。
・「更正の請求」者(=確定申告者)の名義の預金口座でなくてはなりません。
認め印
・必要でないかもしれないが念のため持って行きましょう。訂正印が必要になる場合もあります。
確定申告書の控
・昨年、税務署へ提出した確定申告書の控です。受付日や納税者番号などの情報が記載されているので、「更正の請求」事務が円滑に進みます。
経費の明細書。
・「更正の請求」書に経費の明細を記載するはずです。もし収支内訳書ができているなら、それがベストです。
繰り返します。受付締切日は3月14日です。この日を過ぎると更正の請求をできなくなり、従って税金も戻りません。
また、2月16日以後は税務署も市町村役場も混むので、できれば今日中(2月15日)に出掛けるようにして下さい。
以上、ご成功を祈ります。 v(^ ^; ← グッドラック
今日さっそく税務署に行ってきました。それで結論ですが更正の請求手続きは結局やらないことになりました。なぜかというと、やってもやらなくても所得税はゼロだったからで、税務署にしてみれば変わらないものをしても仕方がないということなのでしょう。ただし市民税と国民健康保険料については変わるので、記入し持参した収支内訳書に税務署の方で今日見たというハンコをもらい、それを持って市役所の市民税の担当部署に行きました。そこで収支内訳書を見せながら、税務署で所得税は変わらないので、更正の手続きはしなかったのですが、所得金額が変わったと説明し、市民税と国民健康保険料の変更をお願いしました。後日訂正された納付書が届くとのことです。とても助かりました。四苦八苦して払っていたお金も多少戻るようです。ありがとうございました。オークションでしか収入がなく、恥ずかしいので税務署に確定申告に行くのを躊躇し、全然記入の仕方がわからないにも関わらず、適当に書いて郵送していたツケが来たようです。今後は勉強し帳簿などもつけたいと思うきっかけにもなりました。回答いただいたみなさん、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>今から収支内訳書を提出すれば国民年金や住民税は安くなったり払いすぎた分は戻るでしょうか?
戻ります。
ただし、住民税や国保の保険料は戻り安くなりますが、国民年金は戻りません。
所得税も還付されます。
>出来るのであればやり方を詳しく教えてください。
貴方の場合、一度確定申告しているので「更正の請求」という手続きになります。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
申告期間中に、平成21年分の確定申告書の控え、収支内訳書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
すみません、国民年金ではなく国民健康保険料の間違いでした。これは安くなりますか?私の住んでいる市町村は国民健康保険が高いので有名で支払いに死ぬ思いです。
No.1
- 回答日時:
すみません、国民年金ではなく国民健康保険料の間違いでした。これは安くなりますか?私の住んでいる市町村は国民健康保険が高いので有名で支払いに死ぬ思いです。
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