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扶養親族として申告している娘のアルバイト収入が103万を超えていたことを知らずにいた為に、会社を通じて税務署から12万を超える追徴を受けることになりました。アルバイト収入は108万弱でした。
娘に支払の能力がない為、親が支払わざるをえない現状です。
勿論、監督不行き届きであった報いであるとは理解いたしますが、あまりにも高額な追徴に凹んでおります。だまって支払うほかないでしょうか・・・。
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

娘の所得を税務署が把握しているため


黙って支払うしか対策はありません(^_^;

教訓として、娘に税の仕組みを言い聞かせる良い機会だと思います。
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この回答へのお礼

他の方々から御指摘を受けている通り、私共親の怠慢であったと反省しております。
有難うございました。

お礼日時:2011/02/16 10:09

>娘に支払の能力がない為、親が支払わざるをえない…



なんかおかしいですね。

>扶養親族として申告している娘の…

扶養控除を誤って受けたのはあなたでしょう。

>会社を通じて税務署から…

それはあなたの税金ですよ。
娘さんに責任転嫁してはいけませんよ。
娘さんだってお金が欲しくてたくさん働くのは当たり前のことです。
娘さんを悪役にするなど、何を勘違いしているのですか。

>アルバイト収入は108万弱でした…

娘さんに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しないとしても、所得税は 2,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/22600.htm
です。
もし、高校生か大学生なら、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
で 1円たりとも所得税は発生しません。

>12万を超える追徴を…

娘さんが 16~22歳だったとしたら、扶養控除額は 63万円、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
あなたの「課税所得」が330万円を超え 695万円以下なら税率は 20% で 126,000円。
これに「過少申告加算税」と「延滞税」が加わっているのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>あまりにも高額な追徴に…

高額でも何でもないです。

>娘のアルバイト収入が103万を超えていたことを知らずにいた…

ふだんから親子間で良く話をするようにしておかないとだめだっていうことです。
年末調整の段階で分からなかったのはやむを得ないとしても、年が明けて 3/15 までに「確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして年末調整を訂正しておけば、「過少申告加算税」や「延滞税」などのペナルティはなかったのです。

>だまって支払うほかないでしょうか・…

身から出た錆ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細な御説明と御指摘有難うございました。
ひとえに私共親の怠慢と勘違いを恥じております。

お礼日時:2011/02/16 10:13

>扶養親族として申告している娘のアルバイト収入が103万を超えていたことを



平成21年のアルバイトですか?

>だまって支払うほかないでしょうか・・・。

お気の毒ですが・・
所得税だけでなく、住民税も追加納税することになりますね。

それにしても、なぜ税務署ルートで発覚したのでしょう。給与収入が発覚する場合は、普通は市町村役場ルートのはずですが..??
娘さんの勤務先の経理担当者が、娘さんの「源泉徴収票」を税務署へ提出したのでしょうね。

もしかすると娘さんは自分の勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しなかったのでは? 普通は会社は、社員(アルバイトも)に対して「扶養控除等申告書」を提出するように指導するはずですが、指導はなかったのでしょうか。

「扶養控除等申告書」を提出しない場合は乙欄給与となります。乙欄給与の場合は、50万円を超える「源泉徴収票」は税務署へ提出されます。
「扶養控除等申告書」を提出すれば甲欄給与になります。甲欄給与の場合は、500万円以下であれば「源泉徴収票」が税務署へ行くようなことはありません。
ただし勤務先の会社の経理担当者が専門知識に欠ける場合は、このようにはなりませんけど。

娘さんに「今年は必ずアルバイト先に扶養控除等申告書を出せ」と言って置いて下さい。扶養控除等申告書の用紙はアルバイト先の経理担当者が持っています。
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この回答へのお礼

詳しいご説明を頂戴し有難うございました。
たかがアルバイトと気にもとめていなかった親の怠慢でした。
しっかり反省致したいと思います。

お礼日時:2011/02/16 10:18

>娘に支払の能力がない為、親が支払わざるをえない現状です。


貴方が控除を受けられないことによるものですから、親が支払うしかありません。

>勿論、監督不行き届きであった報いであるとは理解いたしますが、あまりにも高額な追徴に凹んでおります。だまって支払うほかないでしょうか・・・。
う~ん。
監督不行き届きであったという言い方はどうかと思いますが、貴方が娘さんに年収と扶養控除の関係を言わなかったためですね。
私の職場のバイトの子は、たった2000円のオーバー1032000円で、親が扶養控除を受けられない結果になってしまいました。
1日、休めばよかったんです。
それに比べ108万円ならしかたないでしょう。
とにかく、払わないといけません。

>会社を通じて税務署から12万を超える追徴を受けることになりました。
ということは、貴方はそれなりに所得がある方ですよね。

なお、その事実が発覚したのは、バイト先が税務署に源泉徴収票を出したからではないでしょう。
役所からの通知によるものです。
娘さんのバイト先も貴方の会社も役所に「給与支払報告書」を出し、役所はそれらを名寄せし扶養控除が適切かチェックをします。
その結果、間違いが見つかれば税務署に通知します。
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この回答へのお礼

ひとえに勉強不足、親の怠慢が招いた結果で反省しております。
御回答、有難うございました。

お礼日時:2011/02/16 10:20

結論は「だまって払うしかない」ですね。



「娘に支払の能力がない為、親が支払わざるをえない」という言い方は、違いますよ。
娘さんが年間所得が38万円以下(給与なら103万円以下)であるときに扶養親族にできます。
扶養親族になるかどうかの判断は「給与の支払いを受けてる人」つまり親がするわけです。
「おい、おまえ一年間にどれくらい貰ってるんだ?」と確認して扶養親族としての申告をしなくてはいけないわけです。
この娘は所得が38万円以下だから、税の計算で私の扶養親族にしますと申告書を勤務先に出してるのは親ですよね。
娘さんのせいにしてはいけません。
ましてや、娘に支払い能力がないから、やむを得ないから親が払う」などと言い出すのは、過ちの上に間違いを乗せてます。
特定扶養親族で63万円の控除をうけていたと推察します。
すると、12万円を越える追徴額からは20%の税率が適用されてるわけです。
20%の税率が適用される所得額は結構高所得ですよ。

もともと「娘は扶養親族になれません」と税法上の扶養家族から外してあれば追徴される以前に、その12万何がしは源泉徴収されていた額です。
あまりも高額だと文句を言い出すひまもなく、天引きされてる額です。

税務署から勤務先に連絡されてるのは「扶養是正」の通知だと思います。
源泉徴収義務者には、扶養家族が所得制限から外れてるか否か不明ですが、市役所と税務署の連携プレーで「所得超過」は判明します。
会社で年末調整をやり直して、不足分を本人から徴収して、会社名で納付して終わりです。
この扶養是正を極端に嫌がる企業もあります。
「自分の家族の収入ぐらい把握して、扶養親族の申告書を出してくれ。
税務署に探られるきっかけを作らないでほしい。」が企業の本音です。
官公庁では扶養是正をうけた職員に厳重注意を与えるところもあります。
それを考えると「だまって支払うほかないのか?」などといってるのは、会社からみて「おい、冗談じゃないぞ。迷惑を受けてるのはこっちだ。払って済むものなら、さっさと払ってくれ」といいたいところでしょう。

自分が誤りの元を作っておいて、娘のせいにして、しょうがないから払ってやるか、どうしても払わないといけないのか?という感覚は、何かをどこかで間違えて認識してる感覚ですよ。
あなたの(夫の)間違いで迷惑をこうむってるのは会社です。

加算税、延滞税がつくという話がでてますが、扶養是正の場合は一定期限内に納付すれば、そのようなものが給与支払いを受けてる本人にかかることはありえません。
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この回答へのお礼

そうですね。
ひとえに親として怠慢でした。
会社にも相当な迷惑をかけていること猛省いたします。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2011/02/16 10:25

扶養控除に関しては他の方が回答されていますので割愛します。


私の会社では、配偶者や扶養親族の収入(所得)が、年末調整の段階で正確な金額が判らない場合、年末調整で申告しない様会社より指示があります。その上で結果的に配偶者控除や扶養控除の対象であった場合、確定申告する様になっています。
貴方の場合も、年末調整の段階で娘さんの収入(所得)が不明だったなら、申告すべきではなかったと思います。
他の方も書かれていますが、扶養親族(税金上)でない娘さんを扶養控除の対象とした貴方の過失です。
過失とはいえ、受けられない扶養控除を受けてしまった訳ですから、追徴された(と言うより本来支払うべき)税金は支払わなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ひとえに親の怠慢でした。
しっかり反省して、遅ればせながら納税の義務を果たします。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2011/02/16 10:27

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