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私の知り合いのことで
子供手当ての件で質問です。

女性で、離婚しようと考えています。

今はご主人が子供手当てを受けとっています。

女性は離婚したいのですが
お子さんをどうするかでもめており
とりあえず子供を連れて家を出ました。

離婚は先に伸びそうですが
とりあえず、その女性が
子供手当てを受け取るには、
女性と子供の住民票を今の住所に移せば
受け取れるのでしょうか?

もし駄目であれば
離婚前に、その女性が子供手当てを受け取るには
どうすればよいでしょうか?

私自身あまり、知識がないため
幼稚な質問になってしまいましたが
相談に乗っていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

>子供手当てを受け取るには、女性と子供の住民票を今の住所に移せば受け取れるのでしょうか?


まず、そうすることです。
そして、そこの役所に子ども手当の申請書を書いて提出すればいいです。
ただ、それだけではもらえません。
今、ご主人が子ども手当をもらっていますから、ご主人がもう自分は子をみていないから手当はいらないよ、という「消滅届」をご主人が自分が住んでいる役所に出さないとダメです。

なので、ご主人にその届を出すように言って出してもらうことです。
子ども手当は、申請した翌月分からもらえるので、まず、その知り合いが住所を移したらすぐに、申請書を出しておいたほうがいいです。
たとえ、ご主人がその届を出すのが遅くなったとしても、原因の発生日さえその申請をした日にしてもらえば問題ありません。

なお、子の親権がどうこう関係ありません。
実際に子をみている人に支給されます。
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>子供手当てを受け取るには、女性と子供の住民票を今の住所に移せば受け取れるのでしょうか?



子供手当ては、野党・国民の大半が廃止を要望していますね。
しかし、ポンコツ民主党唯一の成果ですから「支給する事に意味がある」ようです。
友人も、家賃支払い・各種ローン返済・主婦同士のお茶会につかうのでしようかね。
ポンコツ民主党も「子供に使う必要は無い。かく受給世帯の自由だ」と国会で答弁しています。
子供手当て財源確保の為に、年金減額・消費税UP・扶養控除廃止など色々と実質増税をポンコツ素人政権は考えていますよね。
在日南北朝鮮人から、違法献金を貰っている大臣も「子供手当ては、国籍を問わず支給するのが重要だ」と述べていましたね。
朝鮮学校の授業料無料も、違法献金を貰っている外務大臣が熱心でした。

さて、本題。
住民票を移しただけで良い場合もありますが、離婚時の「親権」が重要です。
基本的には、同じ住所に住んでいれば「親権を持っていると推測」しますがね。
父親が「親権は、俺にある」と主張すれば、行政側の判断になります。

>離婚前に、その女性が子供手当てを受け取るには、どうすればよいでしょうか?

先に書いた様に「離婚時に、子供の親権を母親とする事に双方が同意」する事です。
(言い方が悪いですが)子供を手に入れる事は、給料とは別に「子供手当て受給資格を得る」事になります。
受給から受給を終えるまでの金額を合計すれば、馬鹿にならない金額です。
(たぶん、次期総選挙でド素人政権は崩壊しますから、子供手当ては廃止になります。扶養手当が復活します)
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現在、受給者は旦那さんになっているということでよろしいでしょうか?


それであれば、一度、子ども手当の担当部署に相談することをお勧めします。

原則として、元々の受給者を消滅させる必要があります。
が、子供が奥さんのもとにいらっしゃるならば、監護しているのは奥さんになるので、
奥さんが受給者になれます。
ただし、当然転出前の自治体で子ども手当の認定を消滅させなければなりません。

この辺はいったん自治体に相談した方が早いので、冒頭にも記載したとおり
一回相談しに行くことをお勧めします。
こういうことに、自治体は敏感なので、丁寧に対応してくれると思いますよ?

尚、来年度子ども手当改正法案の中には、この辺を救う内容が記載されており、
子どもを監護している親が優先して受給できるように明記されます。
(主にはDV対策ですが、現在は明記まではされていないのが現状)

とはいえ、子ども手当は無くなって、児童手当に戻りそうな勢いですけどね・・・・。
(少なくとも年度内に法案が通ることは無いと思われるため、いったん子ども手当は止まります。
つなぎ法案ということも言われていますが、正直微妙でしょう。キーは公明党ですが)
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