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取得価額50 時価200 対価100
(1)個人から法人へ譲渡
  個人→所得税200-50=150(譲渡所得)
  法人→200-100=100(益金算入)
(2)個人から個人’へ譲渡
  個人→課税なし
  個人’→贈与税200-100=100
というようなことが本に書いてあったのですが、
(2)の個人の課税は所得税で100-50=50(譲渡所得)
になるのではないかと私は思うのですが、その本には、贈与税で課税するから売ったほうに所得税は課税されないと書いてありました。
なぜだかちょっと分かりません。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

たとえば、取得価額が、5千万円の土地を1億円で売れば、5千万円の譲渡益がでますから、課税されます。

おそらく、時価が2億円なので、対価との差額の1億円については、課税されない(当然ながら、キャッシュフローでみると差額分にみあう担税力なしです)ということの書き間違いだと思われます。
ただ、生活用動産については、課税されません。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました、。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/18 12:23

おそらく、個人間では、定額譲渡の場合に時価で譲渡があったとするみなし課税は行われないということを言いたかっただけだと思います。

つまり、#1さんのおっしゃるように、対価と時価の差額分は課税されないと言うことでしょう。

ただこの場合、低額譲り受けに該当して贈与税が課税されるのはいいんですが、そもそも低額譲渡には該当しないと思われます。低額譲渡は、所得税法施行例169条で、時価の1/2に満たない金額での譲渡であると規定されています。従って、(1)も、みなし課税は行われないことになります。
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この回答へのお礼

するどいご指摘ありがとうございました。
いわれてみればそうですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/18 12:24

#2です。



打ち間違い訂正します。
1行目:定額譲渡→低額譲渡

申し訳ありません。
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