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平成22年11月に中古住宅を購入しましたが、
住宅借入金等特別控除の該当住宅かどうかを教えてください。

(1)昭和62年新築その後平成5年増築
(2)耐火建築物以外(木造)
(3)耐震基準適合証明書なし
(4)住宅性能評価書なし

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

木造で築20年超ですから住宅借入金等特別控除の対象には該当しないでしょう。

この場合、3や4の証明書がないと適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/jyuutakur …
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