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入院などで 明細もらい、請求額合計から保険外負担額の金額を 差し引きした金額だけが 対象額になるのでしょうか

A 回答 (6件)

こういっては何ですが、領収書をすべて持参し、税務署に出向いた方が


早いですよ。

親切に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/15 17:57

まず、高額療養と医療費控除は全くの別物です。

高額療養は一定額を超えた分は全部出ますから、高額療養が使えるならまず申請したほうがいいです。健康組合によっては健康組合独自の補助制度がある場合もあります(特に出産の場合には)

医療費控除は保険医療よりは対象が広いです。「美容目的でなない矯正」なんかも対象になります。
確か分娩も健康保険の適用にはならないけど医療費控除の適用にはなるはず(確認してください)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

また、医療費控除は「病院に行くための医療費」や「薬局で買ったOTC薬」も対象になります。
(健康のための祈祷は含まれませんってFAQに書いてあるところが笑える)。
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度々、済みません。

 今回、自分も入院したので、
生命保険会社に尋ねたところ、高額医療費の払い戻しと、
保険金給付は別物との事です。

ですから、保険金を受け取っても、今回の話には無関係で、
申請できます。
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補足します。



生命保険金については、その会社にお尋ね下さい。
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>出産一時金 双子分を差し引きして 生命保険から受け取った金額も


差し引きするのでしょうか?

そうだと思います。受け取った生命保険料も引きます。
引いた残りの金額で判断されます。

http://hiyoko-ikuato.lolipop.jp/nyuuinnhi5.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。出産と、そのまえから入院して、 かかった費用が 90万で 一年家族でが 20万で 出産一時金が84万なんで トータル支払い金額かいて うけとった 金額かけば大丈夫ですかね?

お礼日時:2011/03/15 16:40

同じ月で同じ医療機関で支払った額から、一定の限度を超えた分が


払い戻されます。

月にまたがると、その限度額にならない事もあります。

対象は、保険適用となるものです。食事や差額ベッド代は
対象になりません。

ご加入の保険組合に申請します。国保なら市(区)役所で
申請できます。

年齢や年収などにより、限度額が変わるので、該当の組合にお尋ね下さい。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,35324,109,166.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 ちなみに、医療費控除とは 一年の領収書金額家族分から 出産一時金 双子分を差し引きして 生命保険から受け取った金額も 差し引きするのでしょうか?

お礼日時:2011/03/14 12:23

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