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夫が長期海外単身赴任中です。世帯主が非居住者であるため、国内で税金を納めていません。社会保険料は国内で払っており、主婦である私は扶養されています。

●このような状況で、主婦である私がパートをした場合、98万円を超えると所得税、住民税はかかると思いますが、、配偶者控除、配偶者特別控除は適応されないと考えてよろしいでしょうか?その場合、税金をどれほど払うことになるのでしょうか?具体的な計算方法を教えて下さい。

●夫の給料から社会保険料が引かれてますので、私の収入が130万円以上になれば、扶養枠から出ないといけないと考えてよろしいですか?

●通勤交通費が会社負担の場合、それも収入とみなされますか?

●一番良い働き方は収入を年98万以下にするか、頑張って年180万ぐらい稼ぎ、子供を私の扶養にするのが税金の面では効率的となるのでしょうか?

ご教示宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>98万円を超えると所得税、住民税はかかると思いますが…



必ずしも 98万円というわけではありません。

>配偶者控除、配偶者特別控除は適応されないと考えてよろしいでしょうか…

配偶者控除も配偶者特別控除も夫の税金に関わる話であって、夫が日本の税金を払っていないのなら関係ありません。

>税金をどれほど払うことになるのでしょうか?具体的な計算方法…

【当年の所得税】
1. 給与を「所得」に換算。
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字が「所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

2. 「所得控除」に該当するものを拾い上げる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

3. 「所得」-「所得控除の合計」=「課税される所得」

4. 「課税される所得」×「税率」=「所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【翌年の住民税】
基本的な計算方法は所得税と同じですが、違う点が 3つ。
1. 「所得控除」の額が違う。

2. 税率は 市民税 7%、県民税 3%、合計 10% 一律。

3. 所得税にはない「均等割」がある。
均等割の額は自治体によって異なる。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>私の収入が130万円以上になれば、扶養枠から出ないといけないと考えてよろしいですか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

>通勤交通費が会社負担の場合、それも収入とみなされますか…

給与本体と明確に区分して支給されていれば、一定限の範囲で非課税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

>●一番良い働き方は収入を年98万以下にするか…

はあ?
税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

>子供を私の扶養にするのが税金の面では…

税税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
16歳以上の子供がいるなら、年末調整もしくは確定申告で扶養控除が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かくご教示いただきましてありがとうございます。

「目から鱗」です。

キャリアなし、仕事長期ブランクありの50歳で、やっと4月からの仕事が決まりました。
しかし、年収が130万を少し超えることになるため、雇用主より来年度は夫の扶養からはずれることも覚悟して下さい、と言われ、あたふたしました。
扶養枠については、夫の会社で確認をとってみます。

まずは苦労してつかんだ仕事ですので、税金など考えずとにかく頑張ってみます。

お礼日時:2011/03/17 09:40

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