派遣社員です。
イベントやショーの案内業務で、一ヶ月の土曜と日曜のうち、
4~6日勤務という契約で勤務しております。
・勤務地はイベント会場です。
・有給休暇の付与はありません。
・社会保険は対象外です。
東北地震のため、3月に指定されていた勤務は全て中止になりました。
理由は交通手段がない、会場が使えない、というものです。
3月の勤務予定時間はたった30時間ですが、されど30時間です。
契約している派遣先・派遣元とも地震の影響はなく、機能しています。
休業補償してもらえるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
無理だと思いますが会社の賃金支給規定による事案ですから
会社へ尋ねるべきです。
なお、地震の為に交通手段がないとか会場が使えないというのは
会社の責任によることではありません。
通常こういう場合は支払わないことが普通です。
No.3
- 回答日時:
月給制の正社員の場合は、会社によっては60%の補償をしてくれる所も有りますが
派遣社員や臨時社員(バイト)、パート社員の場合は、日給制もしくは時間制の為
補償外になる事が殆どと思われます。
しかし派遣元と派遣先の間でどの様な契約になっているかで多少違ってきます。
正確にはあなたが所属している派遣会社へ確認をした方が良いと思われます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
休業補償が免除される条件は、
| 1-その原因が事業の外部より発生した事故であること
| 2-事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
とされています。
厚生労働省:平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015xe …
直接のイベントやショーの業務でなくとも、
・書類等の整理
・機材の整理
なんか行う余地があったのにも関わらず、会社の都合で休業していたなんて場合には、休業手当の支払いを免れる事は出来ません。
まずは、そういう業務などが出来ないか?相談してみては。
(相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録はガッツリ残しておきます。)
結果、そういう事も厳しい、会社の責に帰さない休業だって話になるのであれば、労働者への給付を行う制度が実施されています。
休業を実施した際に、実際には離職していなくとも、失業給付を受ける事が可能です。
厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …
| 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
また、会社が休業手当の給付、一時的に関係会社などへの出向を行う場合、支払う手当てや賃金の8割~9割が助成される制度も実施されています。
厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …
厚生労働省:東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …
そういう制度を利用して休業補償できないか?とか、会社と労働者、ハローワークの担当者を交えて話し合いを行うのが良いと思います。
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。
まず、会社に相談する前に知識を付けておきたかったので、
こちらに投稿させていただきました。
相談したところ、「有給休暇を使う」ことになりました。
変則的な業務なので有給がないのかと思っていました。
相談しなかったら、無給になっていました。
あっさり解決しましたが、とても勉強になりました。
ありがとうございました。m(_ _)m
No.5
- 回答日時:
雇用契約が、「イベント案内」としての場合は、その業務だけの契約になります。
ですから、派遣会社の責任に及ばない内容で(今回は震災)のイベント中止の場合は、その業務自体が「消滅」していますから、「補償給」は無くても「即違法」とはいえません。
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