プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年4月半ばからパートの仕事をはじめ、月給は15万円くらいです。このまま皆勤で仕事をすると12月までの今年の年収は、116万円くらいになる見込みです。この仕事ももし病気や仕事上のトラブルで今年の年収103万円に達しないうちに辞めることもありうると思い、今現在はサラリーマンの主人の扶養に入ったままで、このままこの仕事を続けられるようであれば来年度から主人の扶養からはずれる手続きをしようと思っていますが、何か支障はありますか?また今年2月~3月分で雇用保険を24万円受け取っているので、この保険料を今年の年収見込みに合わせると年収140万円になります。来年度から自分で国民健康保険と国民年金を支払う手続きをしようと思っているのですが、何か支障はありますか?雇用保険を受け取っていなければ今年の年収130万円以下で納まるのですが、雇用保険を受け取っている事は自己申告しなければわからないのでしょうか?私のような場合、どのようにするのが一番ベストなのでしょうか?専門的な知識が何もないので、年収をいくらまでに押さえた方が賢明だとか、手続き上の事等何でもいいので教えて下さい。

A 回答 (4件)

 雇用保険は非課税所得ですから申告不要です。


今後も勤め収入が増えてくるようなら別にしたほうが良い、というより別になります。
 所得税の扶養と社会保険の扶養とは違うので夫の会社の社会保険の係りの方に確認したらよいでしょう。
 国民健康保険の金額もばかにならないので、ぎりぎりまで夫の社会保険の扶養になっていた方が有利でしょう。また、夫の会社で扶養手当などがあればそれらも含めて計算し、確認されたら良いと思います。
 パートでも継続して勤務すると社会保険へ加入してくれる会社もあるようなので、勤務先への確認もしておいたら良い。
 でも、働いて収入を増やすことが一番だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、わからない事は、係りの方に確認するのが一番いいですね。早々に、アドバイスを頂きまして、有難うございました。

お礼日時:2003/09/23 21:05

扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養とあります。



所得税。
その年の1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。
失業給付は所得税が非課税ですから、収入として計算しません。
116万円であれば、今年の年末調整の時に夫の扶養から外れる必要があります。

社会保険。
社会保険の扶養になれるのは、年収の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)を超える場合は、夫の扶養になれません。
この場合の収入には失業給付も含まれますから、失業給付が日額3612円以上であれば、年収に換算して130万円を超えますから(3612×30×12=130万円超)、その時点で夫の扶養にはなれなかったのです。
更に、失業給付の受給が終わって、パートを初めて時からも扶養からも外れる必要がありました。

従って、勤務先で社会保険に加入できない場合は、今から、夫の扶養を外れて、ご自分で市の国保に加入して、年金も国民年金に切り替える必要があります。

国保の保険料は前年の所得を基に計算され、国民年金は月額13300円です。

手続きは、夫の会社の扶養から外れた証明書と印鑑、年金手帳を市役所に持参して手続きを行ないます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もうすでに主人の扶養から外れて、自分で国保に加入し、国民年金に切り替えないといけなかったのですね。
とてもわかりやすいアドバイス、有難うございました!

お礼日時:2003/09/23 21:17

平たく言うと、



1.税金の扶養は、今年の年末になり実際に収入がいくらであったかで判断します。
それまでは扶養のままでかまわないと言うことです。
最後にご主人の「年末調整」で精算されます。たとえば今年の末でご質問者の収入が103万円を越えていたとします。
するとご主人の年末調整で「配偶者控除」が使えなくなり、今まで毎月引かれていた税金では足りなくなり、通常還付の多い年末調整ですが逆に追徴されるという形になります。(追徴になるのは極端な場合で、還付が少ないだけという場合もあります)
ただ、実際には「配偶者特別控除」がありますので、年収が141万円まではきちんと収入を申告して下さい。(税金が安くなります)
雇用保険は非課税なので含めなくて良いです。

2.年金と健康保険
「今後12ヶ月の見込みが130万円を越える時には扶養からはずれる。」

ご質問者の場合は、
 ・今年2月~3月の失業給付受給期間中
 ・今年4月からの月給15万円の仕事に就いたとき
  (15万円×12ヶ月=180万円ですから大きくオーバー)
にいずれもはずれる必要がありました。
過去のことは仕方ないので、今からはずれる手続をして下さい。
これは、ご質問にある「仕事ももし病気や仕事上のトラブル」等で退職された場合や、あるいは月給が減給となり月給×12ヶ月が130万円を下回るようになれば、その時点で直ちにまた扶養に戻せます。(過去の収入は関係ありません)

つまりリアルタイムに扶養と自分での加入を繰り返します。

年収をいくらに抑えた方がよいのかという話ですが、

 a)ご主人の会社よりもらう家族扶養手当の収入基準
 b)社会保険の扶養基準である130万円
 c)お住まいの所の国民健康保険料

がポイントです。
税金は収入に比例して課税される仕組みで、配偶者の場合は扶養控除もなだらかですから気にする必要はありません。

aの基準を上回るとまず家族手当分がマイナスとなり収入が多い方が実入りが少なくなる。
bの基準についても同様で社会保険の負担は結構大きいので実入りが少なくなる
で、それに打ち勝って更に収入が多くなるポイントはa,cで決まる減額を上回る収入が合った場合です。
具体的な数字は残念ながらa,cが特定できませんので断定できませんが、年180万円以上稼ぐのであれば、年130万円以下に押さえるよりは実入りは多くなると思われます。(つまり稼ぐだけお得)

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しく適確にご回答頂き、よくわかりました。これから手続きをして、頑張ってできるだけ沢山稼ごうと思います。本当に有難うございました!

お礼日時:2003/09/23 21:28

所得税に関しては、今年2月~3月にもらった失業給付は年収に入れません。

(雇用保険は、失業した時にそなえて?お金を払うものなので、もらったのでしたら保険ではありません。雇用保険に加入していた結果、もらえることになった給付です)
また、12月31日現在の年収で考えるので、ご主人が配偶者控除を利用するかどうかは、今年12月の年末調整または来年になってから確定申告をする形で、(配偶者控除を使うという意味で)扶養に残っている・はずれる、を考えて大丈夫です。

社会保険については、税金関係と違い、失業給付の金額を入れます。
また、これは「今年の年収がどうなるか」ではなく、「これから先1年間の収入見込み」なので、今年の年収がこうだったから来年は……ということはありません。
極端な話ですが、失業給付を受け取っている段階でも、その金額によっては、日額レベルで基準を超えてしまうため、扶養をはずれなければいけない場合もあります。、

とりあえず、今からでも、社会保険関係は扶養からはずれるのが良いかもしれませんね。
パート先で社会保険に加入させてもらえそうなら、そこに入るのも手です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とり急ぎ、社会保険関係は扶養からはずれないといけませんね。パート先には保険は何もないので、できるだけ早く自分で手続きをしに行こうと思います。丁寧なご回答、有難うございました!!

お礼日時:2003/09/24 17:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!