
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
領収証は、実際に受け取った金額を書けば良いだけで、余計なことを書く必要はありません。
ただし、手形の場合は、決済日と決済銀行名を付記しておきます。
不渡りになった場合はこの領収証も無効ですという意味です。
領収証
平成23年4月3日
領収金額 189,420円
△△県△△市△△町△-△-△
△山△郎
ただし、約束手形、期日平成23年8月3日、△△銀行△△支店
ところで、余計なお節介かも知れませんが、どんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
まず集金の場合は、手形払いであっても領収書がないと渡してくれません。
郵送の場合も事前にか、事後にかの違いはあっても領収書の交換を前提に郵送してくれるのが殆どすべてです。
領収書が遅れると確実に先方から催促がきます。
例えば大手の上場企業でも、会計監査上で領収書なしで手形を渡していたら、内部統制の重大な問題ありということになるでしょう。
たとえ契約書に基づく郵送であっても領収書は交わすことが大半です。私はかつて数千社の得意先に手形を郵送してもらっていましたが、殆ど全部領収書をすぐに返送するという条件でした。それをしないと翌月から送ってくれないと思います。
手形を取り立ての回した後の記録は銀行にすべて残りますが、それは発行側には期日までわからないですよね。
No.2
- 回答日時:
領収書には実際の受け取った手形金額を記入します。
そこに「手形にて」などの記入は良くされますが、期日や振出銀行までは普通は書かないでしょう。
というのは不渡りの場合はその手形が取立をした者に帰ってきます。
手形の性格からこれを所持している者は自動的に債権があるものとされます。領収書の有無は関係ありません。又領収書の取り消しをするということもしません。
不渡りは銀行取引の記録から客観的に明らかですから、領収書の有無が問題になることは全くありません。
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