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遅れてもできますか?

A 回答 (1件)

遅れてもできます。



その場合「期限後申告」となるため申告期限(通常は3月15日)から計算した延滞税がかかります。

また、相応の理由…病気やケガによる入院、2月16日以前~3月15日以後まで海外にいた等…が無く、故意に申告しなかった場合、加算税の対象になることがあります。

申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も嵩みますので、できるだけ早く税務署に相談してください。
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