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委託販売で荷為替手形を取り込む場合で、なぜこの様な取引をするのかわかりません。
仕訳の仕方が分からないのではありません。実際の取引でこのような仕訳をすることがあるのか知りたいです

私には、この取引に関わる全員が損をする取引に思えるのですが。
(1)振出人にとってみれば、そもそも委託販売ではなく販売に出来れば、それに越したことはないでしょうし、
(2)名宛人にとってみれば、手形を振出すリスクをはらんでおり、
(3)割引する銀行などに取ってみれば、債権の回収リスクが高いものに思えます。(大企業などなら別とは思いますが・・)

どの様な場合なら、実際にこの取引をするのかを教えてください。

A 回答 (3件)

荷為替手形で多いんは、輸出入取引の場合やね。

代金の7割とか何割とかを手形にすることが多いわ。

国内取引で委託販売の荷為替は、大昔の話でいまはほとんどないらしいわ。ただ、輸出入に比べてややこしくない。

簿記は基本処理を学ぶもの、実際にはほとんど見られなくても、ややこしくない題材で勉強してもらう趣旨と違うかな。
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荷為替は結構使われますよ。


メリットがあるからこのような取引がされるのです。
販売側にとってみれば早期に売上を確定できます。
在庫リスクも負わなくていいし、現金も早期回収できるのが最大のメリットです。
割引損は出ますが、在庫保管料、手形回収コストを考えれば得になる場合も多いです。

購入側はメリットは特にありませんが、「買掛金じゃなくて支払手形で払ってくれ」と言われるだけなので損にはなりません。
口約束だった掛をちゃんとした法律上の手形にしただけです。

銀行は手数料を取っているのでその分もうかります。
債権の回収が銀行の業務ですから、それイコール損にはなりません。
貸倒れたら販売側(割り引いた会社)から回収する事になります。
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これが実際に利用されるのは貿易取引です。

国内取引ではまずないでしょう。

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貿易取引においては、売主が商品を出荷しても買主が代金を支払わない可能性がある。このため、船積み後に船積書類と為替手形を取引銀行に買い取ってもらい、取引銀行が買主の国にある銀行を通じて代金を取り立てるという方法が、荷為替手形である。
買主は、代金を支払わない限り(あるいは荷為替手形を引き受けない限り)船積書類を入手できないので、代金の支払いが担保される。

買主は、代金を支払わない限り(あるいは荷為替手形を引き受けない限り)船積書類を入手できないので、代金の支払いが担保される。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%B7%E7%82%BA% …
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