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てんかん持ちの友人がいます。
その方は成人してから交通事故にあい、その後遺症でてんかんを発症したそうです。

今は結婚して、だんなさんと子供2人いるのですが、生活費の為にと自分も働こうとするのですが、仕事中も度々発作がおきるので、なかなか長続きしないようです。

それでてんかんの人も障害者年金を受給する事ができるとの事なのですが本当でしょうか?

更に、車の免許習得後の発症だったので、免許はあるのですが(運転事態は控えています。)免許は取り上げられたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

なんか先日起きた事故と類似してますね。



経過が慢性反復性でなければならないことから、脳炎、<<外傷後>>、薬物中毒の離脱期におこる痙攣はてんかんではない。
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この回答へのお礼

そうなのですか?
勉強になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/21 16:55

きちっと国民年金・厚生年金保険障害認定基準という根拠があるので、回答する側もそれを確かめたほうが良いと思うんですが。


また、回答を鵜呑みにしちゃダメです。

基準は、下記の参考URLのとおり(PDFファイル)です。

てんかんでも、発作程度により障害年金の対象です(精神の障害)。
但し、薬治下にある場合(薬で抑えている場合)は、原則、対象外です。

運転免許うんぬんについては、カテゴリからはずれる内容なので、ここではお答えしません。

なお、初診日前(厳密には違いますが、早い話が発症&受診前)に一定の保険料納付実績がないと、いくら障害を持っていてもNGです。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になります。
専門の機関に相談するように言ってみます。

お礼日時:2011/04/22 10:31

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