No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いまのところ業者側から見れば、変更を合意のうえ工事をすすめ、合意どおり終わったのに工事代金を払ってもらえない、という論理になります。
債務不履行は親告罪なので、こちらが内容を証明して、こちらが訴えない限りは成立しません。内容を証明するのは、むづかしい作業となるので、多くの場合は泣寝入りの結果に終ります。相手が送ってきた書面は参考若しくは根拠の一部にはなりえても、それだけでは不十分とみなされるかもしれません。
損害賠償と工事費の支払いとはまた別の問題なので、払ってしまっても取り返しは付くと思います。がその辺りは専門ではないのですいません。
No.2
- 回答日時:
契約書に添付された工事内訳書に記載された仕様や機能から、何の相談もなく逸脱した施工を行えば、契約の不完全債務履行で損害賠償の対象になります。
例えば下塗りの回数が少なかったり、シールの打ち替えが補修に変わったり。私は法律家ではなく、法に照らして訴えるようなことは好きではないし、金銭的精神的時間的負担も伴うのでおすすめできません。まずオススメするのは、味方となるブレーンを身近に付けて、施工上の専門的な所見を求めて、内容をまとめること。リフォームトラブル窓口や消費者センターに持ち込んでも良いとおもいますが、その場合でもブレーンがいると的確に相談できます。ブレーンは必ずしも一級建築士でなくても、現場のわかる人ならとりあえずはOKだと思います。
この回答への補足
ご指摘のとおり、外壁の一部を契約と違う材料や工程(3回を2回)で行っており、シールも契約書で明確になっていない部分を打ち替えで合意したにも関わらず勝手に補修に変えてしまっています。
損害賠償の請求を行うつもりで、いろんな相談センターや弁護士にも相談したり、ブレーンとなってくれる方は見つけたのですが、経済的、精神的、時間的に難しいことが分かり、悩んだ末、本日残代金を支払ってしまいました。相手は弁護士を立てて提訴すると言っていましたので既に訴状の提出はされていると思います。(浅墓でした。)
既に提訴済みであれば遅延損害金のみでの争いになると思いますが、同時に損害賠償についても答弁するつもりです。
いろいろ質問して申し訳ありませんが、不完全履行は、相手が補修を書面やメール等で認めている場合、立証は必要ありませんか?
No.1
- 回答日時:
本工事の内容と追加工事の内容を具体的に教えていただけると、答えも変わるかもしれませんが、
一般的に契約行為は双方合意のもとに行われるものなので、一方的に契約書や内訳を送っただけでは契約とはなりえません。但し本契約の条項に追加工事の清算要件が記載されていればそれによります。リフォーム工事の場合は構造が腐っていたり、解体してみてはじめてわかる事柄もあり、本契約以外の補修工事を行わなければ、工事を進めることが困難になったり、後に不具合を発生させる場合があります。そのような場合は追加工事を行うか、工事を中止して未成工事分を清算するかのどちらかとなります。追加工事が行わなければ、当然その追加工事費は支払う必要はありませんが、本工事から行われなかった追加工事費分の支払いを差っ引くようなことはできません。
工事は終わってそれで終りというわけではありません。残念ながらやっつけ工事のような施工をする会社もありますが、しっかりと話をして、払うべきものはスッキリ払って、良好な関係を築いていかれることを望みます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明が足らず申し訳ありません。
追加工事というのは、工事施工事態に不備があり(いわゆるやっつけ工事)契約工事の補修、協議の上追加工事としたものの勝手に施工を変更された工事の補修、契約と異なる材料や工程で行われた工事などです。(工事は、外回りの塗装です。)
書面のやり取りは、こちらから提出を請求し、それに応える形で相手業者が出してきたものです。
その後、「代金を全額支払ったら追加工事を考えてもいい。」という内容の書面が届いたのですが、全額払っても工事をしてくれる保証がないため困っています。
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