No.2ベストアンサー
- 回答日時:
原子力事業者は、「原子力損害の賠償に関する法律」の第3条で無過失責任を負うことが規定されています。
この無過失責任は、第3条1項但し書きの「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない」という免責要件が設けられておりますが、政府は今回の事故はこの免責要件には該当しないと判断しているのです。つまり、福島原発事故が天災によるものか、人災によるものかの検証は今後なされるでしょうが、いずれにせよ事故発生原因が「異常に巨大な天災地変」によるものではないから、原賠法3条によって東電に賠償責任があるのです。
ちなみに、平成10年の原子力委員会の原子力損害賠償制度専門部会報告書において、原賠法の免責要件については次のように結論付けられています。
以下報告書から転載
4.免責事由(異常に巨大な天災地変)
(1)国際的動向
パリ条約及び現行ウィーン条約では、異常に巨大な天災地変が免責となっているのに対して、昨年採択されたウィーン条約改正議定書においては、従来免責とされていた異常に巨大な天災地変が免責とされなくなったため、我が国原賠法がこの点について改正を要するかどうかの検討を行った。
(2)現在の免責事由の取扱い
原子力事業者は原子力損害に対する無過失賠償責任を負っているが、原賠法第3条第1項但書では、異常に巨大な天災地変による原子力損害については原子力事業者を免責としている。異常に巨大な天災地変とは、一般的には日本の歴史上例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。
我が国原賠法の考え方としては、被害者保護の立場から、原子力事業者の責任を無過失賠償責任とするとともに、原子力事業者の責任の免除事由を通常の不可抗力よりも大幅に限定し、賠償責任の厳格化を図っている。
また、免責事由の内容は、責任制限、保険条件、国家補償を含む損害賠償制度全体及び地理的条件等との関連において総合的に検討されるべきものである。
(3)我が国における免責事由の検討
我が国は原賠法制定時に無過失・無限の賠償責任及びいわゆる責任の集中を制度として採用し、更に事業者の免責は単なる天災地変でなく、異常に巨大な天災地変に限定しており、このような場合にまで事業者に賠償責任を負わせることは妥当ではないと考えられる。
また、異常に巨大な天災地変による原子力損害が生じた場合には、法第17条で、国が被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講じて被害者保護に遺漏なきを期すこととしている。
以上の点を踏まえ、現行原賠法において異常に巨大な天災地変による原子力損害については国の救済措置が別途講じられることとなっていることから、国際的水準との関係においては、改めて法改正を要しないと考えられる。
おぼろげながら分かりました。なぜ原子力だけが免責事項のスレッシュホールドレベルがずば抜けて高いのか分かりません。戦争などのほうが(原爆などを使えばなおさら)ずっとひどい損害を与えると思っていますのに何故?の疑問は残ります。でも有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
5月1日 東電の副社長が、「人災」であることを認めた。
これで、東電が全責任があることになる。
政府が支払う義務のある金額以外、(1200億円と言われている金額は不明)
東電が倒産しない限り、すべて賠償責任があることになる。
支払えなければ、倒産して責任を負うことになる。
No.4
- 回答日時:
特に罪状はないと思います。
違反も無いのでは?結局は、賠償責任問題かと思われます。あくまでも被害者に対するものでしょう。
前出のように、被害補償過程は、法律に規定されています。法律に従うしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
法的なことは既出の通りです。
ただ、質問者さんの疑問が解決するには時期が悪いと思いますね。
魚釣島で中国漁船が暴れた時にも、船長の釈放には政府が判断しなかったと
強弁していました。東電幹部たちが「想定外の、、、」と語っているにも関わらず、
今回の事故は想定されるべき震災であったと政府が判断できるわけがありません。
内閣総理大臣でも、法解釈は司法に委ねるのが日本の憲法です。東電の取締役会
で過半数の意見が、無限責任を負うべきだ、安全管理に瑕疵があったと認めない
限り、判断は司法の場にいく可能性さえあります。人事担当役員や火力発電担当
の役員、営業担当の役員まで、全員が株主代表訴訟で自己破産する覚悟がないと、
早期の無限責任確定はないと思いますが、、、。
一番現実的なのは、賠償責任云々が全部うやむやのパターンだと思います。
福島原発の安定感とそれに伴う周辺住民の移転費用だけでも巨額な負担になって
しまい、公的インフラを支える部門と政府が支払う賠償金の返済をする部門に
解体整理される想定です。おそらく、そのようにならざるを得ないと予想して
ます。これは回答でなく予想ですが、、、。
有難う御座いました。結局は法的責任の有無は法廷で最終的に決める(法治国家では当然ですが)ことですね。巨額の費用は考えることなく、ポリシーをはっきりさせて、国民全体のコンセンサスを得た上で最終的に決めるようになると良いなと思っています。
No.1
- 回答日時:
どれほど厳しい規制があっても
壊れてしまっては意味がありません。
規制があるから、壊れて放射性物質をばら撒いても良い
なんて法律はありません。
壊れて、迷惑を掛けた以上、
土地の工作物(原発)の所有者は無過失責任を負うのです。
民法では瑕疵の存在が必要ですが、
津波時に発電装置がとまり給水できなくなったことからも
予備電源の想定すらしなかったことは、
瑕疵がないと言い逃れする事は難しいと思われます。
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