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昨年父を亡くし(母もすでに他界)、弟と私(姉)で家の権利を半分ずつし相続をしました。
(相続税はかかっていません)家には弟が住んでいます。

色々あり、権利を弟一人にすることになりそうです。
時価の半分に相当する金額を現金で弟からもらい、私の権利を弟に譲るという手段になります。

税務署で問い合わせながら検討している中、譲渡所得が私にかかってくると言われました。

家は住んで14年くらいくらいになるものだと思います。
購入費用はどこかに書類があるのかもしれませんが今のところ不明で、3000万円以上はすると思います。

家が時価2000万円くらいの価値だとする場合、譲渡所得はいくらくらいになるのか、上記の内容で判断がつきますでしょうか?

あと、以前、こちらで譲渡所得の申告を分離型でしなければならない・・・と教えていただいたことがあります。
申告の仕方について、私は夫の扶養に入っています。今まで確定申告を夫の名前で医療控除申告しかしたことがないのですが、今回は私自身(働いていません)の名前で申告するのでしょうか?

税などに無知で、ご教授いただけると幸いです、

A 回答 (1件)

ご質問者の財産を弟さんに「売買」で移すことになります。


譲渡所得はいくらで売ったか、つまり弟さんから1/2持分に対していくら売却する代金をもらうかということです。
ここで大事なのが「取得費用」になります。土地の部分は購入にかかった費用、建物部分は建築費用から経年償却を差し引いた計算が必要になります。

収入-費用=譲渡所得となり、これに税金が課税されます。
譲渡所得の申告は分離課税ですが、当然に所得を得た人の名前で申告します。
国税のHPには申告書作成のページが充実しましたので、仮に金額を入力していけばあらかたの仕組みがわかってくると思います。

少し苦労しますがやってみることで理解が深まるとおもいますよ。
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