質問お願いします。
最近は、昔に比べ酒気帯び運転で、検挙された場合厳しい処分がありますよね?
この処分についてお聞きしたいことがあります。顔見知りのおじさんが、21年秋頃に、酒気帯びと何年も前から車検が切れた車を、乗っていたのがバレ検挙された。
その時の、アルコールの数値は、わかりません。そのおじさんその場で、警察官に対して、ゴネたりして、逆キレ。
挙げ句の果てに、裁判にまで持っていったそうです。
その裁判の判決が出たのが、22年秋から23年冬にかけてだったと思います。当然裁判は負け、そのおじさんは、多額の罰金と裁判費用を、支払うことになったそうです。
当たり前ですよね!
免許証も、取り消しになったのだと思ったら、23年2月ぐらいに、多額の罰金を払わないといけないので、大変みたい。
と、別の人から聞きました。
23年4月頃は、免許証がないので、違う人に運転手になってもらい通勤しているのを、聞いたのですが…
その期間、長くてもせいぜい一ヶ月ぐらいだったと思います。
しかし、今はまた自分の車を運転して、普通に通勤しています。
今でも、こんな軽い処分が有り得るのでしょうか??
ちなみに、その酒気帯び検挙されたおじさんは、自分で運転するようになる前に、知り合いにこう話したそうです。
「一発試験場に行って、試験を受け直したから、もうすぐ免許証が、届くので、もう自分で運転出来る」と…
でも、聞いてたら怪しいから、免許証がないと仕事にならないから、免許証再取得したと言って無免許で、乗ってるのか?と、疑いがもててなりません。
酒気帯び運転で検挙、免許証取り消し期間が、こんな短期間なんて、今の法律で、有り得る話しなんでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
当時の行政処分点数が分からないので確かなことは言えないのですが、1年の欠格期間の免取だったのではないかと思います。
裁判をしていたのは刑事処分(罰金)についてでしょうし、行政処分(免停や免取)はこれに関係なく先に処分されることが多いですので。http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
そうなんですか?
じゃ~裁判間の免停中に、車を運転していた可能性もあるのかも…
ですかね?
わかりにくい質問に、回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
21年に検挙だと、欠格1年なら22年に免許が再取得できますし、欠格2年でも23年に取得できますね。
免許取り消しは行政処分ですから罰金(刑事処分)とは別です。
刑事処分の判決が今年の初め頃確定したと言うことでは無いでしょうか。免許自体は21年に停止になっていると言うことが考えられます。
まあ、違反の点数が分からないのですが、酒気帯びなら1年ぐらいの欠格じゃないでしょうか。
わかりずらい質問に、回答ありがとうございます。
そうゆうことでしたか~この酒気帯び検挙のおじさんは、日頃から法律をなめたような生き方をしてる人なんで、この際逮捕でもされたらいいのに…と、思ったり。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>21年秋頃に、酒気帯びと何年も前から車検が切れた車を、乗っていたのがバレ検挙された。
前歴とかなければ、当時であれば、免許取り消しの欠格期間1年ですよ、当時は飲酒に緩かったので欠格期間2年を食らう人は少ないと思います。
取り消し処分は、21年の検挙された日から通常であれば2~3ヶ月以内に取り消し処分に行政処分がされているはずです。
裁判をして罰金が遅かったからと言っても、行政処分は先に行なわれます、裁判は刑事処分に対する裁判と思います。だいたい、違反で捕まって警察に文句言っても助かる場合があるのは反則金であって、行政処分は行政庁(公安委員会)に不服申し立てをしないと違反が無かった事にはなりません。
行政庁に不服申し立て自体知らない人が多いですから、行政処分の裁判ではなく、刑事処分と裁判とほぼ断定出来ます。
結果、22年には再度免許取得可能と言う事になります、欠格期間2年だとしても、23年に免許取得出来ても不思議ではないですね。
取り消しや免停等の行政処分は行政庁(公安委員会)が処分決定します、罰金等な処分は検察庁(検事)が起訴し裁判所で裁かれます、この様に組織が違うので、行政処分である免許取り消しの処分が先に行なわれ、刑事処分が裁判により遅く成ったので、時間差が生まれただけです。
ちゃんと処分はされています。
わかりずらい質問に、回答ありがとうございます。
やはりそうですか~
欠格期間は、もっと前にあったとゆ~わけですね。
その間も、その人は車を乗り回してたので、運良くバレなかったわけですね~多分…
ありがとうございます。
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