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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住民税(区民税・都民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり平成21年の収入に対して平成22年の6月から平成23年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(A)
そして今度は平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります・・・(B)
>去年10月~3月までは今契約している会社で契約社員として働き、去年9月までは他の会社で正社員として働いていました。住民税も天引きされてました。
これは(A)について支払っていたと言うことです。
>今年6月に住民税の納付書が届いたのですが、住民税は前年の12月までのものが翌年の6月に請求されるものではないのですか?
そうですよ、ですから今度は(B)について支払うことになったのです。
給与所得者であれば給与から天引きされますが
>業務委託で講師業をしている者です。
ということなら給与所得者ではないので、納付書が送られてきてそれで支払うようになったということです。
No.2
- 回答日時:
>今年6月に住民税の納付書が届いたのですが、住民税は前年の12月までのものが翌年の6月に請求されるものではないのですか?
住民税は前年(1月から12月)の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
>ちなみに今は収入が減り、報酬から源泉徴収10%がひかれ、国保、国民年金を払っていて…
貴方は来年、確定申告が必要です。
3月までの給与分と報酬分を申告しますが、給与分は給与所得控除(給与年収によって決まります。貴方の場合は65万円でしょう。)を引くことができ、報酬分はその報酬を得るためにかかった経費を収入から引くことができます。
そして、そこから国保や年金の保険料や基礎控除(38万円)を引いた額に税率をかけた額が所得税額になります。
なので、確定申告により税金が戻ってくることもありえます。
No.1
- 回答日時:
>住民税は前年の12月までのものが翌年の6月に請求されるものでは…
前年分が半年遅れで請求されるわけではありません。
前年の所得額を元にして計算した、今年分が請求されます。
>今年4月から業務委託で講師業をしている…
税法上の「給与」ではありませんから、住民税が天引きされることはありません。
ご自分でお支払いください。
「事業所得」であり、自分で八百屋や魚屋を開いているようなものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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