これ何て呼びますか Part2

分けありですが、数百万ですが母のお金をいったん全額僕の口座に入れて、それを又母の別の口座に移すということをすれば、それぞれで贈与税などが発生する可能性がありますか。いったん別の口座に移すという同意書を母から得てもだめですか。よろしくお願いします

A 回答 (2件)

 年をまたがることなく、短期間での移動であれば、税法上は何ら問題ありません。


 問題となるのは、お母さんが税金を滞納していて、税務署の差押えを逃れるために息子の口座に移したとなった場合、滞納処分免脱罪として刑罰を課されることがありますが、年をまたがない限り贈与税の課税の対象とはなりません。ただし、お母さん名義の口座がお母さんの管理している口座、すなわち真にお母さんの口座であることが必須条件となります。
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お母さんから借りて返す、という借用書があれば大丈夫です。


もちろん金利も返す必要性がありますが・・・

>いったん別の口座に移すという同意書を母から得てもだめですか。

こういう意味のないお金の動きが一番怪しくなります。
ですから借用書を作成しましょう。
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