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退去する一ヶ月前に事前に連絡をしないと
敷金から一ヶ月分を差し引きますという契約はありですか?

例えば、2ヶ月の敷金を払って
退去する一週間前に連絡をして

クリーニング代と事前連絡無しの解約手数料を引かれて
戻ってきたのはゼロ円とか。

上記の場合、仮に連絡をしていれば1か月分は
戻ってきたということにします。

これは全部、仮定の話ですが。

A 回答 (3件)

>敷金から一ヶ月分を差し引きますという契約はありですか?



適法です。
一般的には、契約書で「退去する場合には、1カ月前までに連絡する」と、借主からの契約解除通告期間を規定しています。これに違反して退去した場合は、1カ月分の家賃支払義務があります。
また、1カ月前までに退去通告し、月の途中で退去する場合は、端数の日数分の家賃は日割り計算とするのが原則ですが、契約書に「翌月末分まで支払う」と規定してあれば、途中退去であっても月末までの家賃を支払わねばなりません。

賃貸借契約は、借主がよく理解して契約していないことからトラブルが多くあります。不動産会社は毎日契約事務を行っているプロ、借りる側は素人ですから、わからないことや疑問があればどんどん質問して、あいまいなまま契約しないことが大切です。また、借主からの質問を疎んじるような不動産会社は、借主に不利な条項を盛り込んでいる可能性が高いので、敬遠した方がよいでしょう。

なお、借主に原状回復義務がありますが、通常の使用による汚損・変色まで復旧する義務はありませんから、通常の室内クリーニングであれば、その費用を支払う義務はありません。
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特に1ヶ月に


厳密なことはない。
28日と31日でズレが生じてる。
1週間が悪かといえば、そんなの会社命令である話。

特に違約金が発生するのかは
契約次第。
まぁ、普通無いよね。


まぁ、クリーニングや修繕の手配が忙しくなるから
それなりに嫌がるけど。


連絡してきた日から、1ヶ月後を退去日にして
次の月にはみ出た分を日割り計算するっていうのと一緒かな。

不動産屋もしくは大家が何に対して損害が1ヶ月分出るかきいてみましょ。
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「一ヶ月前に通告して、そこから一ヶ月先までの家賃は払います」という約束を守らなかったという事で、その家賃分として敷金から引くという事でしょう。


実際には日割りして3週間分になると思いますが。

まぁ、そもそもクリーニング代とかでたらめな領収書出される事も多いので、まともに戻ってくる物とは思わない方がいいです。
前に精算時に金額の明細寄越さなかったので後で問い合わせたら年の違う領収書送って来た事が有りました。
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