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緊急雇用安定助成金を受け取っている状態で休みが発生した日の振替出勤をさせられる場合、会社は助成金を返還しなくてはならないのではないでしょうか?

会社としては緊急雇用安定助成金を受け取れば会社自体の損失は少なくなるので良いということでこのような事をしていると思うのですが、助成金の仕組みを欺いて仕事をさせられているようで腑に落ちません。

本当に助成金が必要な会社に失礼だと思い、質問した次第です。

A 回答 (3件)

例えば、土日が法定休日だとして…




木曜日に助成金を申請して休業とした。

その代りに土曜日に出勤した。

その後、火曜日に休業した。


上記の場合は、振替出勤では無く、火曜日が土曜日の振り合え休日になり、助成金の対象となる休業補償は木曜日のみとなります。

また、火曜日の休業が無く木曜日を土曜日の代替えの休日とし申請外とすれば問題は無かったはず…

この回答への補足

返答ありがとうございます。
補足なのですが、去年の土曜日に数回休業があり、それを今年仕事が溢れて忙しくなった時にまとめて休日出勤にされております。

補足日時:2011/06/23 17:28
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いただいている会社です($・・)/~~~


必要な会社でもあります(@_@;)

(1)助成金制度に違反な場合(2)労基法違反な場合(3)言葉のあやの場合の3ケース
が考えられます。

質問者さんが6/1~6/30まで休業だとすると、出勤予定日、休日予定日の30日
分のカレンダーを事前に提出しています。助成金の交付要件として、この期間に
休日出勤が発生した場合は、前日の晩までに所轄するハローワークに変更届けを
FAXかE-mailで届け出る必要があります。助成金は、月額として支給されるわけ
ではありませんので、その間に休日出勤を二回行えば、変更届けをした上で、
2/22だけ助成金の申請額を減額する必要があります。・・・・(1)

5/1~5/31までを休業申請していて、「5月は休んでいたんだから、6月の休日
はなんとか出勤してくれ!」と言われた場合、助成金の変更届けも減額も必要
ありません。しかし、言い方は5月に休んだでありますが、実質は6月分の労働
が増えたことになります。ですから、6月の給与に休日出勤分を加算する必要が
あります・・・(2)

なお、前述の場合で休日出勤が発生した分の給与が就業規則通り加算してあった
場合には、言葉のあやであります。心が傷ついたらパワハラでもあります。
だって、好きで休業したのではありませんから・・。・・・(3)

ご参考になれば・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
自社では(2)かと思われます。
その根拠として、休日出勤分の加算が無いこと、去年の休業分を今年仕事が溢れて忙しくなった時にまとめて休日出勤にしていることがあるからです。

やはり労働基準局に問い合わせをしたほうがよいのでしょうか?

補足日時:2011/06/23 17:32
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> 緊急雇用安定助成金を受け取っている状態で休みが発生した日の振替出勤をさせられる場合、会社は助成金を返還しなくてはならないのではないでしょうか?



特にそういう規定は無いです。

・会社の業績が厳しい。
・人件費を抑えるために、やむを得ず、従業員を休業させた。
・支払いした休業手当てについて、助成金を受けた。

・結果、急場をしのいで業績が回復した。
・仕事が増えたので、休日に出勤して作業してもらった。
 休業に対しては振替出勤ってのは無いので、単純な休日出勤って事になると思いますが。
・休日出勤手当を支払った。

とかって話とか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足ですが、今年仕事が溢れて去年の休業分を振替出勤にしている模様です。
休日出勤手当などはないですね(-.-)

やはり労働基準局に問い合わせをした方がよいのでしょうか?

補足日時:2011/06/23 17:37
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