まず、状況から…
●人間関係
A(家屋の名義人。平成7年に他界)
B(Aの初婚の妻。離婚)
a(AとBの子)
b(AとBの子)
C(Aの再婚した妻。死別)
c(AとCの子。平成7年時点で失踪していた)
d(AとCの子。平成13年に他界)
D(Aの再々婚の妻。平成15年に他界)
e(AとDの子)
私はeで、問題の家屋に一人で居住しています。
未婚、子供なし。祖父母は既に他界。
●経過
・平成7年にAが亡くなったとき
相続の権利は、D:a:b:c:d:eに5:1:1:1:1:1の割合で存在していました。
動産はなく、Dとeの居住する家のみでした。
aとbより、Dとeに対し、調停の申し込みがありましたが、家裁の方がいらして
「家屋を分けるというのは現実的でない。Dとeの居住権が勝つので、放置しておけば調停の申し立ては向こうから取り下げてくる」
「cが失踪しているのでそもそも相続不能ですし」
などと言われ、その通りじきに取り下げられました。
・平成13年
cが亡くなりました。
・平成15年
Dが亡くなりました。
かくして、家屋の名義はAのままです。
居住しているのはe一人。
●疑問点
今、相続するとなると…
(1)
a:b:d:eが1:1:1:1の権利を持つのでしょうか。Dの権利は完全に消滅し、eにはおりてこないのでしょうか。
(2)
平成7年には、Dとeの居住権が相続権に優先されたようですが、今は、eの居住権とabdの相続権では、どちらが優先されますか?
e(私です)が死亡した場合…
(3)
eがいかなる遺言を残しても、Aの不動産(家屋)はabdにすべて行きますか?
(4)
質問の大意からずれますが、「e自身の資産は」誰のもとに行きますか?異母兄弟ではなく、親類や恋人のところに「すべて」行くようにしたいのですが、遺言を書くべきでしょうか。
不足している情報がありましたら補足要求お願い致します。
アドバイスお待ちしています。
No.1
- 回答日時:
わかる部分だけ回答させていただきます。
(1)についてですが、Dの財産の相続権はeだけが持っています。当然、家の持ち分についてもeが相続することができます。
(4)遺言がなければ、法定相続人が相続します。この場合の相続させたい親類が、直系卑属あるいは直系尊属であれば、遺言はいりません。異母兄弟よりも相続順位が高いため、基本的に全てを相続できます。
その他の親類および恋人にと言うことであれば、遺言を残された方がいいでしょう。
遺言があっても、異母兄弟が裁判所に申し立てれば、遺留分が認められます。申し立てがなければ基本的に遺言通りの相続と言うことになります。
以上、参考にしてくださいね、これで失礼します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
幾つか疑問点があるので、他の回答者のために補足をお願いします。
1、cとdどちらが失踪中でどちらが他界されたのか、人間関係欄と経過欄で逆になっているため、分かりません。
2、eには、配偶者・子・祖父母はいない、ということでよろしいでしょうか?
以後回答ですが、cが他界してdが失踪中、として回答します。(逆の場合は、cとdを置き換えて下さい)
(1)Dの相続分はeが相続します。同様に、cの相続分はdが2/5、abeが1/5ずつ相続します。
よってAに対するabdeの相続分は、eが31/50、dが7/50、aとbが6/50ずつ、となります。
(2)居住権と相続権は別であり、どちらが優先という考え方はありません。多分調停員は、居住権がDとeにあるので売却は難しい、また、持分登記してもabの相続分が少なく実質abには価値がない、として説得したのだと思います。
(3)Aの遺産分割前にeが亡くなった場合、Aの遺産はどうなるか?という質問でいいでしょうか?
遺言がない場合、dが52/150、aとbが49/150ずつ、Aの財産を相続します。
遺言がある場合、eの相続分31/50についてはeの遺言に従い相続されます。ですが、abdのAに対する相続分及びeに対する遺留分、についてはeの自由には出来ません。
(4)基本的には故人の意思が尊重されますから遺言に従い相続されます。ですが、eの相続人abdには遺留分(各1/6ずつ)があるので、遺留分請求されたら、その分はabdが相続します。遺留分請求されなければ、すべて遺言どおりに渡せます。遺言を書かなければ、全てabdに相続されます。
ざっと考えたので計算間違い、考え違いがあるかもしれません。複雑な状況ですから、専門家への相談をお勧めします。
この回答への補足
!!すみません。書き間違いをしておりました。
>1、cとdどちらが失踪中でどちらが他界されたのか、人間関係欄と経過欄で逆になっているため、分かりません。 以後回答ですが、cが他界してdが失踪中、として回答します。
はい、そのようにお願い申し上げます。
>2、eには、配偶者・子・祖父母はいない、ということでよろしいでしょうか?
はい、その通りです。
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