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平成22年の3月をもって、会社を退職いたしました。
その後、そのまま平成22年の4月に今の会社に入社しております。

今年の年明けに、源泉徴収を今の会社からいただきました。
平成22年1月~平成22年3月までは、前の会社より給料を支給されていた旨が
備考欄に書いておりました。

今までですと、一緒に年末調整の用紙と返還金があったのですが、
今年(平成22年度分)はもらっておりません。
これっておかしいですか?

やっぱりきちんともらえるものなのでしょうか。

A 回答 (6件)

>平成22年の3月をもって、会社を退職いたしました


 ・その時に、退職した会社から平成22年(1月~3月の分)の源泉徴収票を貰っていると思います
>その後、そのまま平成22年の4月に今の会社に入社しております
 ・最就職時に、又は年末調整時に、前社の源泉徴収票を会社に提出していると思います
 ・>平成22年1月~平成22年3月までは、前の会社より給料を支給されていた旨が
備考欄に書いておりました
  で、その様な記述があります
  (今の会社の収入4月以降に前職の収入を足して年間の計算をしていますの意味)
>今年の年明けに、源泉徴収を今の会社からいただきました
 ・その源泉徴収票をご覧下さい
  「給与所得控除後の金額」の欄に、「所得控除の額の金額」の欄に、金額が記載されて要れば、会社で平成22年の年末調整はされています・・最終的に徴収された所得税額は「源泉徴収税額」の欄に記載
 ・昨年の12月(通常は12月)、又は今年の1月の給与明細をご覧下さい、所得税の欄に-○○になっていれば、その金額が還付された金額です(毎月仮徴収された合計額と実際の税額との差額になります、仮徴収の合計額<実際の税額だと追加徴収になり-は付かない、仮徴収の合計額>実際の税額だと納め過ぎなのでその分が戻ってきて-で表示されます)
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございました。
いろいろ方々当たったのですが、事業者側の不手際のようでした。
税務署のほうに直接出向き、お話を聞いて参りました。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 18:12

1 先ず、現在の会社に対して「年明けに頂いた『平成22年 源泉徴収票』は、前職分を含めて年末調整済みですか」と問合せてください。


 その結果
 a 調整済みだよ!
  前職の収入と合算の上で年末調整済みなので、12月又は1月の給料で還付金が支給されています。
 b 何のこと?うちの会社はそんな事やら無いよ。
  確定申告が必要となります。通常の申告期限は過ぎてしまったので、ご質問者様の住所他を管轄する税務署に出向いて相談するのが一番ですね。
  その際に、現在の会社から渡された「源泉徴収票」と一緒に、余計な資料で終るかもしれませんが「22年1月~12月の給料明細書」も持参した方が良いです。

2 年末調整の用紙ですが・・・
 a ご質問文では22年の「扶養親族等」と「生命保険料等」の申告用紙が渡されていないと読めますが、この用紙は通常は11月~12月に渡されるモノであり、記入した覚えが無いのであれば、仮に現在の会社が『ぜんん食分を含めて年末調整済みだよ』と返答があったとしても確定申告が必要です。
 b 年明けに渡されるのは当年(ご質問の場合には平成23年)の「扶養親族等」ですが、23年12月31日時点での対象となる「控除対象配偶者」「扶養親族」を書けばよいので、年明けには渡さずに年末調整の事務処理を始めた際に渡す会社もあります。この場合には、余り問題として騒がないほうが良いと考えます。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございました。
いろいろ方々当たったのですが、事業者側の不手際のようでした。
税務署のほうに直接出向き、お話を聞いて参りました。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 18:12

>平成22年1月~平成22年3月までは、前の会社より給料を支給されていた旨が


備考欄に書いておりました。

単に前社から給与を受けていた事実だけでなく、前社の給与等の金額・徴収した税額・控除した社会保険料などが書いてあったとしたら、前社分を含んで現社で年末調整は済んでいるはずです。
(前社分を含まないで年末調整をしたのであれば、前社の情報は書かないことになっているからです)


>今までですと、一緒に年末調整の用紙と返還金があったのですが、

現金で返金されるとは限らず、年末年始の給与に上乗せして振込み、または徴収が必要なときは減額して振込みの可能性があります。給与明細をよく見てください。

>これっておかしいですか?

還付金があるのが確かだとして、本当にまだもらっていないとしたらおかしいことになります。

たまに資金繰りが苦しくて、いまだに社員に返金ができないでいる、ということはない話ではありません。

わからないときは会社(給与担当者)にお尋ねください。

年末調整は済んでいると考えるのが普通ですから、給与所得の他に申告が必要な所得がなければ、または医療費控除などの還付申告が必要なければ、確定申告は不要です。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございました。
いろいろ方々当たったのですが、事業者側の不手際のようでした。
税務署のほうに直接出向き、お話を聞いて参りました。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 18:12

はじめまして、ニックネーム「ランディ曹操」と申します。



かつて総務課で給与事務を担当していたことがあります。

そのころの経験から申し上げます。

まず現在の状況ですが、再就職なさっていれば、その「源泉徴収票」を現在の給与担当者に「平成22年扶養控除等申告書」とともに提出することとなります。

そのして現在の会社で、年末調整を行い合算された金額の「源泉徴収票」が交付され、取りすぎた所得税があれば返還されます。

つぎに、退職後平成22年12月31日まで、就職していなければ。

平成23年3月15日までに確定申告を行います。

そこで、取りすぎた所得税があれば税務署に還付請求するのです。

また、退職金があれば同時に確定申告して所得税を返還してもらいましょう。


確定申告を忘れたときについては、国税庁のホームページに次のように記載してありました。

とりあえず、その内容を張り付けておきます。

[平成22年4月1日現在法令等]

 所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
 しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

 また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

 平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
 またこの場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
 この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
 ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法も参照してください。)。
 確定申告書や税金の納付書の用紙は税務署に用意されています。

(所法120、通法18、35、60、66、措法94、平成18改正通法附則1、73)


私のつたない経験からお答えいたしましたので、解り難い点があったと思います。

最寄りの税務署にてご相談いただきたいと存じます。

この回答への補足

ご親切なご回答ありがとうございました。
いろいろ方々当たったのですが、事業者側の不手際のようでした。
税務署のほうに直接出向き、お話を聞いて参りました。
この度は本当にありがとうございました。

補足日時:2011/08/04 18:12
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この場合確定申告をしないと還付はうけられません。


22年4月から12月の現在の会社の給与と、1月から3月までの前の会社の給与の合算が収入で、それから控除額が差し引かれ所得がきまります。おそらく、前の会社では税金を払いすぎていると思いますから、修正申告すれば還付されるかと思います。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございました。
いろいろ方々当たったのですが、事業者側の不手際のようでした。
税務署のほうに直接出向き、お話を聞いて参りました。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 18:12

前職と一緒に年末調整されているでしょうから、既に12月か1月の給与で相殺されている可能性が高いです。

年末年始の給与明細を確認してみてください。

なお、還付金は必ず貰えるものではなく、毎月天引きされている源泉徴収税額の年間合計と1年間の収入から控除を引いた所得から計算される税額との差額を精算するものです。なので、天引き分で足りなければ追加で徴収されますし、還付があるよなうなら12月か1月の所得税がその分少なくなります(別に還付されなければ、こうなるのが普通)。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございました。
いろいろ方々当たったのですが、事業者側の不手際のようでした。
税務署のほうに直接出向き、お話を聞いて参りました。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 18:11

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