No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他の方が書かれているように、給与所得の場合は、事業所得等と違い、「給与所得控除」により必要経費相当額が控除されますので、通常の場合は確定申告も必要ないのですが、それだけに、基本的に実際の必要経費を控除する、という考え方がありません。
但し、実は、「給与所得者の特定支出控除」という制度があります。
これは、所得税法により定められた特定支出をした場合に、その特定支出の合計額が「給与所得控除額」を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引けるものです。
しかし、その特定支出は限定列挙されており、詳しくは下記サイトをご覧頂くとして、今回のご質問のケースに該当するものを挙げれば、次のものですね。
(1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
しかしながら、体調不良とは言え、タクシーによる通勤は、通常必要であると認められるものとは言いがたく、しかも、この制度を適用する場合には、給与の支払者の証明書が添付要件となっていますので、会社に秘密で申告する訳にはいきません。
この制度自体が、その限定列挙された特定支出だけの合計額と「給与所得控除額」を比較しますので、ほとんどの場合は、「給与所得控除額」の方が多いので、申告実績も皆無に等しいようです。
結論から言えば、年末調整時には、どちらにしても経費として認められません。
(というより、年末調整時には、制度的にそういうものはありません)
仮に、上記の特定支出の合計額が、「給与所得控除額」を超える場合には、会社で証明書をもらった上で、年末調整ではなく、自ら確定申告することになります。
「給与所得控除額」の算出方法については、2番目のサイトをご覧下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm,http://ww …
kamehenさん、お礼が遅くなりましたが、詳しいご回答をありがとうございました。
流石にご専門の方だと思い、思わずうなってしまいました。
わたしは給与所得者でありながら、毎年両親の不動産収入の確定申告をしているもので、いつも税法って、奥が深い(というよりも、複雑極まる)と感じて居りました。
自分の確定申告で何とかならないものか、URL等を参考にさせて頂き、頑張ってみます。
No.3
- 回答日時:
給与所得者の場合、経費相当分として「給与所得控除」という控除額が有り、給与の額に応じて控除額が決っていて
(最低でも65万円)、それ以外には経費を控除できないことになっています。
なお、自営業者でも、営業用の経費以外に、私生活用の経費は事業の収益からは控除出来ないことになっています。
このように、私生活上の経費は収入から控除出来ないのです。
その代わりに、一定額以上の医療費がかかった場合は、医療費控除という制度が有り、医療費の他に薬局で購入した医薬品代や、症状により公共の交通機関で通院できない場合のタクシー代などを、所得から控除出来る制度が有ります。
この医療費控除の適用を受けるには、年末調整では出来ませんから、翌年の確定申告の時期に、税務署に確定申告をすることで適用を受けることが出来ます。
確定申告で、医療費控除を受けても、会社には知られません。
医療費控除の詳細については、参考urlをご覧ください。
なお、確定申告は、2月15日からですが、税金が戻る場合は、1月の上旬から税務署で受け付けています。
更に、2月15日からは、居住地の市役所でも申告が出来ます。
確定申告の仕方は、下記のページをご覧ください。http://www.lifeserver.co.jp/dousuru/formalities/ …
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
kyaezawaさん、アドバイスをありがとうございました。
そうなんです、どちらかといえば、医療費控除のセンで何とかならないものかと思っていたのです。
例えば主治医の診断書があれば、ある程度は認められる・・・ような。
うつ病など、心の病をもつ人が多い昨今、同様に苦しんでいる人はたくさんいると思うのです。
国会議員になると、この辺の経費処理は、かなり大目にみてもらえるんですよね???それも、自腹じゃなくて、国民の血税で・・・。
矛盾を感じ、一人で考えていて、腹が立ってきました。
(ちょっと脱線しました)
URL等、参考にさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
会社員には通常初めから「給与所得者控除」という必要経費分がみなしで認められています。
そのため、それ以外に経費を計上することは出来ません。もちろん本当に経費がその控除枠よりも大きければ認められる可能性もありますが、年103万円の収入でも65万円認められていますので、この金額を超えることはまずないでしょう。
なお、会社支給の通勤費は一定額まで非課税扱いで支給されているのですが、これのなかにタクシー代を入れるためには会社にお願いして非課税として支給してもらうことが必要ですから可能性はありません。
そもそも通常タクシー代は非課税扱いの通勤費用としては認められませんから、これは会社が税務署に病気が理由なので特別認めてほしいとお願いしないといけません。
mickjey2さん、ご回答をありがとうございました。
会社側がですねぇ・・・決して大企業とはいえないですが、そこそこの規模でありながら、例えば有給休暇の支給日数、取得日数や残日数等、社員に通知しないような法律違反体質の会社でして、おまけに人事業務の責任者が口の軽い人物な為、現状を言おうものなら精神病の患者さん扱いされる可能性が大な為、全くもってアテにできないのです。
すみません、労務関係の相談ではなく税金の相談でした。
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