配偶者の扶養扱いで配偶者控除等申告する予定ですが生命保険の満期受け取り金が12月にある予定でさらに今年の4月に個人年金保険の解約をして解約返戻金受け取り済みです。この場合は必要経費および特別控除を考慮しても合計所得額38万以上になりそうです。1.確定申告して納税の必要がありますか。2.また、その際いままで使用していなかった生命保険料控除申告書提出したほうが減税となりますか。(パート先に提出する年末調整の申告書に添付するつもりでしたが)3.配偶者の扶養ははずれてしまうのでしょうか。以上今までまったく無頓着だったので、急に頭が混乱しています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
失礼しました、パートの年収が60万円でしたね。
先の回答には、余計な部分が有り、修正する部分も有りますから、先の回答は無視して、こちらをご覧ください。
配偶者の扶養(配偶者控除)の要件は、配偶者の所得が38万円以下の場合に限られますから、給与所得が0でも、一時所得が38万円を超えていれば、夫が配偶者控除を受けられません。
ただし、控除対象配偶者にはなれませんが、配偶者特別控除38万円を受けられますから、ご主人が勤務先へ配偶者控除等申告書を提出してください。
給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、給与以外の所得を申告しなくてもよいことになっています。
従って、ご質問の場合は、一時所得が年間20万円を超えていますから、勤務先で年末調整を受けていても、確定申告が必要になります。
生命保険料控除については、保険料を支払った人が、控除を受けることが出来ますから、あなたが支払っている場合は、年末調整で控除を受けることが出来、税金が安くなります。
又、年末調整で、生命保険料控除の適用を受けなくても、確定申告で適用を受けることが出来ます。
詳細なご回答ありがとうございました。
配偶者控除の説明大変助かります。特別控除に期待をかけてみます。夫も現在の時点では(満期保険金支払い明細書を見てない時点)はっきりしないから配偶者控除等申告書提出しておくと申しております。
また、解約返戻金も必要経費を再度保険会社に確認してみます。
No.2
- 回答日時:
配偶者の扶養(配偶者控除)の要件は、配偶者の所得が38万円以下の場合に限られますから、一時所得が38万円を超えていれば、夫が配偶者控除を受けられません。
ただし、あなたの所得の額によっては、配偶者特別控除を受けられる場合があります。
参考urlで確認してください。
なお、パートの給与から給与所得控除額を控除した額が、給与所得になり、一時所得と合算した額が、合計所得になり、この合計所得で、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるかどうか判断します。
給与所得特別控除額は、給与の額が年間180円円以下の場合は収入金額×40%「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」です。
給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、給与以外の所得を申告しなくてもよいことになっています。
従って、ご質問の場合は、一時所得が20万円を超えていますから、勤務先で年末調整を受けていても、確定申告が必要になります。
生命保険料控除については、保険料を支払った人が、控除を受けることが出来ますから、あなたが支払っている場合は、年末調整で控除を受けることが出来、税金が安くなります。
又、年末調整で、生命保険料控除の適用を受けなくても、確定申告で適用を受けることが出来ます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
No.1
- 回答日時:
一時所得の経費や特別控除額の計算(さらに課税所得は2分の1)が正しい上で、質問のような状況でしたら、当然扶養は外れます。
保険料控除は会社が年末調整を正しく処理してくれていれば(税額がないからといって、各種控除の記載を省略しない)、源泉徴収票が確定申告資料になりますので、いつもどおりで大丈夫ですよ。念のため、昨年の源泉徴収票を見て、生命保険料控除の欄に正しく数字が入っていればOKです。
余談ですが、せっかくの一時所得の特別控除50万をいかすためにも、満期や解約は年度を分ける習慣をつけてください。
的確なご回答ありがとうございます。
そうですよねー。解約時期を誤りました。加入していた保険会社の経営状態に不安がありましてあせってしまいました。保険料控除はご指導のとおり年末調整時に一般、年金保険料すべて添付しておきます。
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