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実家の父が、自身が所有する山林、宅地、田畑を実妹(三女)の主人名義にすると言い出しました。これは、相続にあたるのでしょうか、それとも贈与でしょうか。この場合の手続きとして、必要なことはどのようなことでしょうか。相続権のある、私、実妹(三女)、亡くなった二女の長男の印鑑などが必要になると思うのですが。
上記とは別に、私が不動産(預貯金は別)の相続を全て放棄する場合の手続きはどのようなものでしょうか。司法書士に相談して、書類を作成し離れている実家に送付すれば、それでことが足りるのでしょうか。

A 回答 (2件)

実妹(三女)の主人に相続権はありません。


相続権があるのは実妹(三女)の方です。
よって実妹(三女)の主人の名義にするなら、父親の存命に関わらず贈与にしかなりません。
ただの贈与なので、あなたや兄弟など法定相続人の許可とか相続放棄など必要もなく名義変更できます。
ただし、実妹(三女)の主人には、それなりの贈与税がかかってくると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただの贈与なのですね。よくわかりました。
贈与税は、固定資産税の支払状況からして大してかからないのではないかと思っていますが、確認する必要があるのでしょうね。かえって贈与を受けた方が損する場合があるかもしれませんね。

お礼日時:2011/08/16 12:03

お父様がご存命ですので相続ではなく、譲渡か贈与になりますのでお父様のみの手続き書類、印鑑が必要なだけです。


放棄の場合は代表相続される方に分割協議書に住民票や印鑑証明などの証明書と協議書に押印すれば良いです。
送付でも持参でも大丈夫ですが出来ればお互いに確認されての手続きが良いでしょうね。行政書士などに依頼すればすべて代行して貰えます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
一つ目の質問への答えは意外と簡単なんですね。私自身ノータッチでよいということですね。
二つ目の質問では、「代表相続される人」が決まれば、その人に放棄する旨を告げ、必要書類を集めて、押印すればことたれりということで良いんですね。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/16 11:39

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