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最近、鑑定の番組で、「1000円で買った絵画が100万円の価値があった(あるいはその反対もあるでしょう)」などと、言われていますが、親が1000円で買った絵画が、相続のあと100万円の価値があったとわかれば、申告はどうなるのでしょうか?

また、本人が生きているときに1000円で買った絵画が100万円の価値があると聞き、売却した場合、これは翌年の申告で「雑収入」か何かで申告しなければいけないのでしょうか?


また、安く買ったあとで高い価値があるとわかっても、そのままほっておいて、相続のときに相続人がそのまま知らずにほっといたら、これはあくまで極端に言えば、1億の価値があっても税金は関係ないのでしょうか?

また、反面1億円の価値と思って買った絵画が、実は千円の値打ちしかなかったと言う場合、何か確定申告で控除とかなにがしかの還付はあるのでしょうか?

ぜひ、教えてください。

A 回答 (4件)

相続税申告書の作成時に、書画骨董がないかを現地で確認しないで「ない」としたなら、税理士の落ち度ですね。


「絵とか骨董品とかの趣味はありましたか」
「少し買ってたみたいですよ」
「現物を一度見せてください」
という経過がないなら、税理士の落ち度だということです。
実際には、税理士が鑑定能力はありませんので、これは?というものを鑑定に出すかと思います。

ところで、書画骨董は減価償却資産ではありません。
所得税基本通達にありますね。

第1款 減価償却資産
(書画骨とう等)

7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)

(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
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この回答へのお礼

今ほどパソコンを開いて、ご回答があることを知りました。
ありがとうございます。

私はあまり税務には程遠い知識しかありませんので、何とも言いがたいですが、いつか担当してくれている税理士にそれとなく尋ねてみたく思います。


「(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。」

これを読むと、私には、今現在、どう会計処理をしてくれているのかわかりませんので・・・、わからないですね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/19 00:07

「価値がないと思っていた絵画が、高価なものだった」と相続人があとで知ったとなると、税務署はその点を理解してくれない、、、ですよ。


相続税の申告書のチェックシートがありますが、「動産で骨董品、美術品など、価値があるもの」が漏れてないか確認しなさいよと注意がされてます。
骨董品、美術品は納得行きますが、意外と知られて無いのが「庭園」です。
手入れしてすばらしい庭にしてる方がいますが、あれは不動産の評価とは別に「庭園」として加算です。
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この回答へのお礼

お早うございます。
何度もご回答を頂き、ありがとうございます。

約15年ほど前、父が亡くなり相続しましたが、父も好きで安物の絵画(せいぜい20万円から100万円くらいまで)をよく買っていました。
それらの絵画等も引継ぎましたが、そのときは税理士任せで、そのときは税理士からそんな絵画の話はでませんでした。
今から思えば、そのときの「遺産協議書」からみても、絵画の申告の記憶も記載もありません。

もっとも、最近は経営しているマンション(個人経営のぶん)の玄関にこれら絵画を飾りますので、税理士のほうで、「絵画は毎年原価償却している」とのことをだいぶ以前に聞きましたが、この償却で0円になった絵画は、もし、私が亡くなったら、償却が終わった絵画については、家族は「評価ゼロ」で申告の必要はないのでしょうか?

最初の質問と全く話が飛んでしまいましたが、またお時間があれば教えてください。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 11:09

「親が1000円で買った絵画が、相続のあと100万円の価値があったとわかれば、申告はどうなる」


相続税の修正申告をします。
相続発生時での価値が財産です。持ってるだけであっても、売っても、相続時の価値は一緒です。

「生きているときに1000円で買った絵画が100万円の価値があると聞き、売却した場合、これは翌年の申告で「雑収入」か何かで申告しなければいけないのでしょうか?」
譲渡所得という区分で確定申告書を提出します。


「安く買ったあとで高い価値があるとわかっても、そのままほっておいて、相続のときに相続人がそのまま知らずにほっといたら、これはあくまで極端に言えば、1億の価値があっても税金は関係ないの」
相続発生時に「無価値だ」と判断して相続財産に含めなかったわけです。「知らんかった」というわけです。
調査官が「この絵は価値があるのでは?」と疑い鑑定にかけて、一億の価値があったら、相続税の修正申告をすることになります。
調査権限の時効期間が経過してしまえば「はい、それまでよ」ですね。

相続財産の価値判定は「相続発生のとき」なので、相続発生のとき(死んだ日)よりあとで、なにかの原因で価値が上がっても、相続財産の評価額に影響はありません。
「そんな価値のあるものとは知らなかった」というのは、申告しなかったことへの言い訳にすぎません。
ただし、悪意がないとなれば加算税賦課決定が軽くなるでしょうね。

「1億円の価値と思って買った絵画が、実は千円の値打ちしかなかったと言う場合、何か確定申告で控除とかなにがしかの還付はあるのでしょうか?」
雑損控除というのがありますが、この場合にはなりません。
これを認めると、無価値なものに大金をつぎ込んで、雑損控除をうけて還付金を受取るというスキームができてしまいます。


上記で修正申告をすると述べてますが、相続税の申告書を提出してる場合は修正申告です。
相続税そのものが発生しないとして申告書を出してない場合には、単に期限後申告をします。
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この回答へのお礼

詳しいご回答を頂き、ありがとうございました。

「そんな価値のあるものとは知らなかった」というのは、申告しなかったことへの言い訳にすぎません。」

なるほど、そうですか。

「価値がないと思っていた絵画が、高価なものだった」と相続人があとで知ったとなると、税務署はその点を理解してくれないのですね。

まあ、1000円で買ったものが100万円はまれでしょうが、20万円くらいで買った絵画が実は300万円したということはよくありうることでしょうね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 23:40

>親が1000円で買った絵画が、相続のあと100万円の価値があったとわかれば、申告はどうなるの…



売ったのですか。
売ったのなら 100万円を相続財産に組み入れて、他の財産とともに合計して相続税の可否を判断します。
売っていないのなら、1,000円の価値のままですから、もろもろの家財道具と一緒に無視して良いです。

>本人が生きているときに1000円で買った絵画が100万円の価値があると聞き、売却した場合、これは翌年の申告で「雑収入」か…

雑収入などでなく、立派な「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
(100万 - 1,000円) - 50万 = 499,000円
を給与所得などと一緒にして確定申告です。
「総合課税」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
給与所得でなく年金による「雑所得」と一緒かも知れませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>そのままほっておいて、相続のときに相続人がそのまま知らずにほっといたら…

土地や建物などと違って公的機関が毎年価格評価をすることはありませんから、知らないものは知らないで良いです。

ただし何年か後に高く売れたら、取得価格は 0 として売価の 50万円引きが課税対象となります。

>また、反面1億円の価値と思って買った絵画が、実は千円の値打ちしかなかったと言う場合、何か確定申告で控除…

そんな虫のいい話はありません。
バチン子で損してのと同じレベルの話で、国に助けを求めるなどもってのほかです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

今ほど所用から戻りました。
ご丁寧な解説を頂き、ありがとうございます。

なるほど、そうですか。
別に私がそういった絵画を持っているわけではありませんが、テレビを見ていてふと思いました。

しかし、安物にせよ、たくさんの絵画を買い込んで楽しんできただけに、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 21:00

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