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国内優先権と新規性喪失の例外の関係について2つ質問いたします。

質問1
国内優先権の基礎となった出願が新規性喪失の例外の適用を受けていない場合、優先権を伴う出願は独自に新規性喪失の例外を申請することができるのでしょうか?
また、もし可能ならば、分割出願の場合に原出願が新規性喪失の例外の適用を受けていないと分割に係る新たな出願において新規性喪失の例外の適用ができないことと異なる理由を教えてください。


質問2
国内優先権の基礎となった出願日が新規性を喪失した日から6月以内で、優先権を伴う出願日が新規性を喪失した日から6月以上経っていた場合でも、優先権を伴う出願において新規性喪失の例外の申請は可能でしょうか?

よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

弁理士です。



これは、未解決の論点だと思います。
条文上は、先の出願で30条の手続きを行っているかどうかは、国優出願において優先権の利益を得るための要件になっておらず、30条4項の手続き期間は、国優出願の日から始まるので、国優出願で適法に手続きを行えば、30条の適用を受けられるとしか読めません。
ただ、30条の手続きを怠ったものを国優で救済していいのかどうかが論点になり、特許庁は、国優による30条の手続きの瑕疵の修正を認めていないということを聞いたことがあります(うわさレベルですが。。)。

どうなるのかは、裁判所の判断がでるまで分からないの思います。
特許庁の現在の見解は、方式審査課に電話すれば、教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

貴重な見解ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/05 17:25

雑文ご容赦ください。



質問1
 特許庁の運用上、認めてもらえます。
 特許庁Q&Aを参照してください。
 
 分割出願の時はだめで、国内優先権の時はOKの理由ですが、根拠を見たことがありません。
 個人的には、パリ条約上の優先権主張の場合は認められることとの均衡を図るために、例外適用を認めているのではないかと思われます。また、適用がないとすると、後の出願で追加した新規事項について、例外適用を受けることができなくなる結果、出願人に不利益が及ぶと考えられます(新規事項についてのみ30条の効果を与えるという考えもあるかも知れませんが、出願に含まれる発明の一部だけ効果が生ずると読める条文もないように思います)。
 趣旨についてはあくまで個人的な見解です。

質問2
 特許庁の運用上、先の出願で例外手続きをしていれば、6か月後になされた後の出願についても例外適用を受けることができるようです。
 これも特許庁Q&Aに記載されているので参照してください。

いずれも、あくまで運用レベルで明文の規定や判例がないと思いますので、法的拘束力はありません。
実務上できるだけ避けておきたい手続きですね。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/re …
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/05 17:24

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