現在、派遣社員として勤務しています。交通費は支給されないのは十分理解したうえで、自転車通勤できる範囲内なので、職場近くの有料駐輪場を利用して4月から通勤しています。
しかしここにきて、自転車通勤を禁止し、誓約書に押印を求められています。交通費が支給されるなら理解できるが支給されるわけでもなく、禁止理由としては通勤災害の加害者になるのを恐れてるだけのようです。押印を拒むと個別に呼び出すと無能な担当者は高圧的な態度をとってきます。したがって断固として拒否するつもりですが、拒否するための正当な理由付けが欲しいのでよろしくお願いします。
ちなみに時給は最低賃金です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 近隣の苦情は考えにくいです。
そうなのですが、そういう理屈を持ち出された場合に、対抗するのは非常に難しくなります。
匿名の投書であったとか、個人情報保護を理由に、苦情の根拠そのものは開示されないでしょうし。
そうでなくても、同じ会社に歩いて通勤している、例えば会社寄りの担当者のからの苦情でもいいわけですし。
前述したように、自転車通勤を禁止する根拠の提示を求め、個別に改善策なんかを提示するのが真っ当です。
> したがって断固として拒否するつもりですが、拒否するための正当な理由付けが欲しいので
「断固として」って形で一方的に突っぱねるより、上記のように根拠の提示を求めた上で、そういうものが提示されるのなら納得して押印するが、そうでないので~って話が良いです。
> ないとは思いますが関連する法や判例があればいいとおもい質問させてもらっています。
逆に、合理的な理由がある場合には、通勤方法や通勤路の指定を行う事が出来るとかって話ならありそうですが。
例えば、通勤するのに近道で柵のある私有地を通り抜けようとして転倒したが、合理的な通勤路にならないって事で、通勤災害が認められなかったって事例があるので、通勤路を指定だとか。
> 就業規則等に交通手段を指定する文言もありません。
であれば、就業規則の変更も必要は無いです。
労働契約法での労働契約の変更、不利益変更を持ち出すにも、労働契約書には通勤方法なんて取り決めしていないでしょうし。
そもそも、通勤の時間は労働基準法では「労働」時間に含まれないので、対抗が難しいです。
労災保険法の上では労務災害の対象にはなるんですが。
普段の通勤でなく、出張時の移動に伴う拘束時間に関しても、そういう時間は時間外労働なんかには算入の必要が無いってのが一般的な判例ですし。
自転車で通勤することの合理性にしても、自動車や車椅子とかならともかく、病院なんかで診断書が出る話でもないですし。
--
質問者さんは派遣社員の立場って事で厳しいと思いますが、会社との話し合いに関しては、職場の労働組合なんかを介して話し合いを行うのが良いです。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
判例って形で記録に残っていない、和解で解決したような労使紛争の事例なんかを持っているかも知れませんし。
それ以外で差し当たり出来ることとしては、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておくと良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
> 押印を拒むと個別に呼び出すと無能な担当者は高圧的な態度をとってきます。
ゴネた上で押印したとして、そういう記録を根拠にして、恫喝されたから「やむを得ず」押印したので無効だって話にするとか。
No.3
- 回答日時:
> 交通費が支給されるなら理解できるが支給されるわけでもなく、
そもそも交通費に関しては、支給が義務付けされているものではありませんから、支給される/されないを材料にしても、意味無いと思います。
自転車通勤を徒歩にしたって、交通費の負担が増える訳でないし。
> 禁止理由としては通勤災害の加害者になるのを恐れてるだけのようです。
例えばですが、
「自転車通勤での交通マナーが悪いって近所の住民から苦情があった。」
とかって話にでもされれば、会社の対応としては妥当です。
匿名の投書があったとかとでも言われれば、反論のしようも無いです。
> 拒否するための正当な理由付けが欲しいのでよろしくお願いします。
・まずは、会社に対して自転車通勤を禁止にする理由の提示を求める。
って事からでしょうか。
その上で、理由に応じて、通勤災害の問題なら、
・個人で任意の自転車保険に加入、保険の証書の写しを提出。
・業務時間外に、定期的に自転車通勤者で集まって安全講習を行い、出欠、講習内容のレポートなんかを提出。
近所迷惑とかって話なら、
・苦情なんかに対する対応をしっかり行う。
・会社は問題解決のための十分な努力を行ったので、トラブルが起きた場合には当事者が全責任を負うとかの誓約書などを提出。
・自転車通勤者で定期的に通勤路の清掃を行って、周辺地域への貢献やイメージの回復を図る。
だとか。
口先だけで何とかしようってのは、厳しいと思います。
この回答への補足
近隣の苦情は考えにくいです。神奈川にお住まいのようですが、例えばMM21に勤務していて桜木町辺りの有料駐輪場を利用しているようなものです。街の規模は全然違いますが。それに私は自転車が趣味なので自転車保険には加入しています。
労務関係には多少の知識と経験がありますので、口先だけで何とかしようとは思いません。現在も派遣会社の求人には「車通勤不可」としかありませんし、就業規則等に交通手段を指定する文言もありません。ないとは思いますが関連する法や判例があればいいとおもい質問させてもらっています。
No.2
- 回答日時:
私も以前交通費を浮かすために自転車で駅の駐輪場で止めて通勤したことがあります。
ある日、車と追突してしまい全治10日程度の打撲をしました。しかし通勤災害の保険は下りませんでした。理由は申告したものとは違う交通手段だったからでした。
私の場合は契約時に公共機関利用と申告しただけで、誓約書などはありませんでした。要は誓約書を出そうが出すまいが、保険は下りないようですね。質問者のケースもおそらく契約時に申告してるでしょうから、たとえ提出しなくても事故があっても保険はおりないでしょうね。何か理由あって交通手段を変えなくてはならないなら、それがないと厳しいでしょう。
と前置きは長くなりましたが、今更正当な理由などないでしょう、公共の手段があってそれを申告してるかぎり。例えば交通費負担によって生活が苦しい、なら家計簿みたいなものを提出するとか。しかし何故出費が多いのかが理由をつけて明確にしないと。そういう「嘘」をいかに「もっともらしく」するかでしょう。今まで何といって拒否してたかは分かりませんが、単純に賃金が安いとか言ってるだけでは既に契約してる限り無理でしょう。嫌なら辞めるしかありません。担当者の態度がよくないからとかは全く関係なく、相手が誓約書を求めるのは強く防止を求める、災害時にもめてほしくない「保険」をかける上では正当な行為ですから。
この回答への補足
面接時には自転車通勤をすることを伝え、契約後も交通手段についての申告は求められず、通勤経路図も提出を求められてはいません。私も始めての派遣社員であり、こんなものかぁ。と思う程ずさんです。
ちなみに現在の求人には車通勤不可としかありません。
そもそも私の住んでいる町は公共交通機関が発達しているわけではないので、最寄駅まで数キロは慣れています。
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