周りに、例が無いのでこちらで質問させていただきます。派遣で2つ仕事をしており、A社からは月¥75000程度(所得税は引かれてません)、B社からは月¥110000程度(こちらは所得税が引かれてます。)の収入があります。
今月、年末調整の用紙がどちらからも送られて来ました。この場合、
(1)収入が多い方だけ、年末調整してもらう
(2)両方で年末調整してもらう
(3)両方とも年末調整してもらわず、自分で確定申告をする。
以上が、私が考え付く方法なのですが、どれが正しいのでしょうか?
もしくはほかに正しい方法がありますか?
因みに、昨年は良くわからずに、両方とも年末調整して、両社の源泉徴収書を貼って確定申告したところ、税金を¥60000くらいまとめて払うことになりました。
会社で年末調整してもらった源泉徴収書なのにそれを、自分で確定申告する必要は無かったのかなぁと、今年は思いましたので、今年はどうしたらいいのかキチンと調べて対応したいと思います。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
以前の私の場合では、主たる給与の支払い者のところで年末調整を行い、
年度末に確定申告を行いました。
ですから結局のところ複数から給与を得ている場合には、確定申告はしなくてはならないはずです。
両方で年末調整を行っても、どちらか1社のみで年末調整を行っても、
確定申告は行う必要があるはずです、
この場をお借りして皆様に、まとめてお礼をさせていただきます。ありがとうございました。
皆様、とてもわかりやすく丁寧なアドバイスで、大変勉強になりました。
来年の確定申告は、きちんと対応出来そうです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年末調整というのは、事業主が、あなたが一年間に支払った賃金に対する税金を清算することです。
その結果が、源泉徴収票に明記されます。年末調整というのは、その会社ごとにされるので、あなたの全ての年収を把握しているわけではありません。確定申告というのは、その源泉徴収票を元に、あなた自身が受け取った賃金に対する税金を清算することです。
収入により税率が異なるので、確定申告により、税金が戻ってくることもあれば、追加で納税しなければならないこともあります。納税は国民の義務ですから、双方で源泉徴収票を受け取り、税務署へ確定申告に出かけてください。
No.3
- 回答日時:
年末調整ができるのは、扶養控除等申告書を提出した会社1ヶ所のみで、複数の会社に扶養控除等申告書を提出はできません。
二ヶ所以上から給料をもらっている場合には、どちらか1ヶ所の主たる給与の方に、年初に扶養控除等申告書を提出する事になります。
そして扶養控除等申告書を提出した方の会社で年末調整してもらい、その会社の源泉徴収票と、他の会社の源泉徴収票を合わせて、翌年の3月15日までに確定申告をする事となります。
ただ、主たる給与以外の給与の金額が20万円未満であれば確定申告の必要はありません。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
ですから手順としては、主たる給与の会社(基本的には収入が多い方でしょうね)の方に扶養控除等申告書を提出して、その他の年末調整関係書類も揃えて年末調整してもらい、どちらにしても確定申告(上記に当てはまる場合を除く)はする事になります。
扶養控除等申告書については、基本的には年初に提出すべきですが、会社によっては、年末調整の際に提出を求める所もありますので、もし年初に提出してあれば、そちらの方で年末調整してもらい、してないのであれば、今回どちらかを選んで提出すべきです。
念を押しておきますが、年末調整は二ヶ所以上ではできません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おかしなことになっていますね。
どちらの会社でもご質問者はその会社のみ勤務としているとみなして年末調整をしてしまっているようです。
どちらか一方の会社(大抵は主でないほう)にほかからの収入があるので年末調整は不要だから、年末調整しないでそのまま源泉徴収票をくださいと伝えてください。
本来A社のほうからも源泉徴収で所得税が引かれていなければなりませんが、ご質問者がAの会社に主たる勤務先という形にしてしまったために、源泉徴収の基準金額(8.7万円/月)に到達しないことから源泉徴収されていないのです。だから納税不足で確定申告で追徴課税されたんです。
本来従となるほうでは、給与金額が少なくても源泉徴収されるものなのです。
さて、ご質問者の用に2箇所からの給与所得がある人は確定申告しなければなりません。(従となる給与収入やほかの収入が20万を超える場合。ご質問者の場合は7×12=84万円で超えますね)
たとえばAの会社を従として、Bの会社を主とします。
・Bの会社で年末調整を実施して、Aの会社の源泉徴収とあわせて確定申告
という形になります。
今年はAの会社で源泉徴収されていないことから納税不足になっており、今年も追徴課税されるでしょう。
来年から正しい形であれば、今度は確定申告で「還付」を受けられるようになります。
(納税額自体は収入が同じであれば同じですが)
なお、年末調整か確定申告時には、保険関係も支払っているものがあれば、控除の対象になりますので申告してください。税金が安くなります。
関係するのは、
a)社会保険... Bの会社で社会保険に加入している場合は年末調整で控除済みです。
国民年金や国民健康保険であれば金額を記入してください(証明書は不要)
b)生命保険
c)年金保険
d)損害保険
火災保険や個人賠償保険など。(車の保険は対象外です)
e)10万円以上かかった医療費(本人負担分のみ)
などです。
この回答への補足
ありがとうございます。補足で質問なんですが、保険関係は国民年金と、国民共済を払っています。
共済は、生命保険と見なして良いんですよね?(証明書が必要ですね。)
国民年金も、金額を記入するとは知らず、去年は書いていませんでした・・・。
No.5
- 回答日時:
1番・2番・3番とも違います。
給料を2ケ所以上からもらう場合、次のようになります。
「扶養控除等申告書」は1ケ所しか提出できませんから、メインの勤務先(主たる勤務先)に「扶養控除等申告書」を提出し、メイン以外(従たる勤務先)へは提出しません。
主たる勤務先では年末調整を受けます(基本的には年末調整を受ける必要が有ります)。
「扶養控除等申告書」を提出しない従たる勤務先では源泉税が多く控除されます。
又、従たる勤務先では年末調整を受けることが出来ません。
従って、1年間の所得税の精算をするには、2ケ所の源泉徴収票を貰って、確定申告の時に精算をすることになります。
従たる勤務先では、源泉税を多く引かれていますから、確定申告をすると、殆どの場合は源泉税が戻ってきます。
昨年までは、両方に扶養控除等申告書を提出して、間違った方法で処理されていました。
そのために、A社が従たる勤務先になりますが、源泉税を引いていなかったので、確定申告で不足が出て追加で納付することになったのです。
なお、今回は関係ありませんが、主たる給与以外の給与の金額が20万円未満であれば、その分は申告する必要がありませんからね確定申告は不要です。
ただし、医療費控除などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の収入もふくめて確定申告をする必要が有ります。
No.6
- 回答日時:
従たる給与は、原則7パーセントの税金が引かれ
年末調整しませんよ。
いまは、臨時に5パーセントくらいになっているが。
というわけで、両方に出すのは違法です。
一方は、乙欄に 〇 がついている必要があります。
No.7
- 回答日時:
#3の者です、補足のご質問について、横から失礼します。
>補足で質問なんですが、保険関係は国民年金と、国民共済を払っています。
>共済は、生命保険と見なして良いんですよね?(証明書が必要ですね。)
>国民年金も、金額を記入するとは知らず、去年は書いていませんでした・・・。
mickjey2さんが書かれているように、国民年金も社会保険料控除として控除できますので、保険料控除申告書の左下の欄に記入すれば控除できます。
国民共済は、こくみん共済のことですよね、おっしゃるとおり生命保険料控除になりますので証明書は必要ですね。
No.8
- 回答日時:
#5の追加です。
4番の補足についてですが、国民年金は社会保険料控除として、国民共済は生命保険料控除として控除出来ます。
なお、国民年金の控除をしていなかった場合、その年の確定申告をしていなければ5年間まで遡って、確定申告をすることが出来ます。
No.9
- 回答日時:
>共済は、生命保険と見なして良いんですよね?
はい。kamehenさんやkyaezawaさんがご回答しているように、生命保険料控除できます。
こちらは証明書が必要になります。普通は毎年保険会社から送られてきていると思います。
控除される金額は全額ではなく一部になります。
国民年金(国民年金基金に加入していればそれも)、国民健康保険(又は任意継続健康保険)、確定拠出年金(もし加入していれば)は「全額」が所得税の控除対象になりますので、忘れずに記入お願いします。
(国民年金基金や確定拠出年金は証明が必要です)
記入していなかった過去の分も5年まで遡って手続きできます。すでに確定申告してしまったものについては「更正」という手続きで行います。
参考:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm
上記大変便利なサイトです。
国民年金一年分だと所得税・住民税合わせて2500円前後得になります。
では。
No.10
- 回答日時:
ご存知のように複数の勤務先から給料を得ていた場合、年末調整を行えるのは1カ所の勤務先のみですね。
したがいまして、このような場合の年末調整は、以下の手順により行うことにご留意ください。
例えば、年末時点における勤務先のうち、1カ所を年末調整を行ってもらう勤務先と定め、前職等、他の支払者からもらい受けた源泉徴収票を提示する必要があります。
これによって、収入に関する情報や所得から差し引かれる金額の情報を集約できますから、年末調整が可能となります。
但し、給与収入が2,000万円を超えた人は年末調整ができませんので確定申告が必要になります。
なお、年末調整を行った場合であっても「医療費控除」、「寄付金控除」及び住宅取得借入金等特別控除」を受けようとする場合は、確定申告が必要となることにご留意ください。
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