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夫の私が自営業で、妻は現在無職です。

10月から妻はパートにでます。月10万~13万円くらいの仕事だと思います。
今まで国保と国民年金だったわけですが、その職場が社会保険完備なのでかわりますよね。

私は減価償却費等などのことにより所得が0という計算にできます。なってます。

この場合無職と同じ扱いなのかわかりませんが、
どうするのがいのでしょうか。たしか私も年金や保険料払わなくて済むんじゃないかと思ってるのですが。詳しい方教えて下さい。

A 回答 (6件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


貴方は奥さんの税金上の扶養にはなれます。
ただ、おそらく健康保険の扶養は無理でしょう。

健康保険は「所得」ではなく「年収」が基準です。
通常、年収130万円未満が条件です。
たとえば遺族年金をもらっている場合など、非課税なので税金は0円ですが、130万円を超えれば扶養にはなれません。
給与の場合、税法上は「年収」から給与所得控除を引いた額が「所得」とみますが、所得ではなく年収130万円を超えればダメです。

なので、自営業だけ経費をすべて引いた「所得」でみるということはありません。
ただ、健康保険によっては一部の経費(仕入金額や消耗品費など、社会通念上経費としてみれるもの)は引けます。
税法上の経費がすべて引けることはないでしょう。
貴方は無職ではありませんし、そんなことにしたら給与所得者や遺族年金などの非課税収入がある人との公平性が保たれません。
詳しくは、奥さんが加入する健康保険で確認されることをおすすめします。
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奥さんの健康保険の扶養になり、国民年金の第3号被保険者(共に保険料は0円)になれるかどうかですよね


自営業者の場合は、奥さんの健康保険の事務局の判断になります・・その健康保険によりケースバイケースです
健康保険の事務局に確認を取って下さい・・その回答が全てになります
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判りやすく言えば


申告0円は、計算後のこと
実際は「納税義務はあるが、収支計算後 納税金が0円となる」です。
つまり「無職」でなく「有職で課税0円」です。
この条件を健康保険組合がどう解釈するかです。

一番良いのは「無職」なので「廃業届」と回答しました。

でも・・・
収支0円なら国民健康保険は最低金額で済むのでは?
国民年金は支払って下さい。

では!
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3号扶養者になれます。


夫が妻の3号扶養者になれないという法律はありませんので、妻の加入してる保険組合に申請しましょう。

被保険者 妻
被扶養者 夫
と記載された保険証が貰え、医者にかかるときにこれを見せるということです。

「妻の扶養にはいってる」という奴です。

あと、妻の税金の計算のうえで、妻は夫を控除対象配偶者にできます。
一年間の所得が38万円以下だと、妻あるいは夫が「配偶者控除が受けられる」です。
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お考えの事


かなりハードルが高いかと。
飛び越すのは至難の業。

間違い無しに「廃業届」の提示を求めてきます。
なので事実上「無理」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申告で0だとしてもやはり無職ではない以上第3号被保険者とかにはなれないってことでしょうか。
詳しくお聞かせください。なぜそうなるのか。

無理というのは
現在私は国保で国民年金ですが、それは変わらないってことでしょうか。

お礼日時:2011/09/08 13:43

>たしか私も年金や保険料払わなくて済むんじゃないかと…



無職扱いにしてもらって、社保に関して妻の扶養家族になりたいということですか。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような状況で無職と見なされねのかどうかは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは妻の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たぶん書き方がわるかったのでしょうか。
無職じゃないにしても申告で0だったらどうにかなるのかなと思った次第です。

お礼日時:2011/09/08 13:44

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