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行政書士でLAWYERとかAttorny at lawとかSoliciterとか名乗るの先生がたくさんいます。どれが正しい英語名でしょうか?外国人に行政書士の業務内容を話すと、だいたいLAWYERだといいます。

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A 回答 (3件)

補足


イギリスのソリシタが他国(英米法圏以外の意味で)に見られないように、日本の行政書士、司法書士は他国には見られません(韓国の法務士など勿論ありますが)。
そもそも、制度や歴史文化の異なるものを`言葉'の翻訳で伝えることはできないと考えます。
例えば、フランスのノータリが類似の業務を行っているとしても、あくまでも`類似'していると言えるに過ぎません(結局、ソリシタのことも同様ですし、ノータリを`公証人'などと翻訳することにも意味がありません)。
`言葉'を単に縦のものを横にするだけでは意味がないのです。
その意味では、あなたの考え方に共感します。
比較法文化論ともいうべき分野から今後研究されるべき問題の一つです。
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この回答へのお礼

commandeerさん
ありがとうございます!

 私の言いたいことをうまく代弁していただけたと思います。今後、日本が国際社会で生きていくために、言葉の問題だけでなく、現在の日本の法律家制度と国際社会との関係の議論をもっと活発にしていければとおもいます。日本の法律職の種類は世界でも異例の数かもしれません。きっとその良さもあるのかもしれません。そこを、弁護士会や行政書士会も英語名の件で反目しあうばかりでなく、協力して研究、助け合いながら解決策を探すべきかと思います。たとえば、司法書士も業務内容を海外の人が知れば、すくなくともLAWYERという感覚はもつはずです。しかし、弁護士のように法廷代理権が簡裁以外ないのですから、その違いを日本の法務省、書士会などがもっと海外のひとに説明することをインターネットなどを使って周知させていけばいいかと思います。そういうなかで、的確な英語名が生まれるかもしれません。また、弁護士会も行政書士のLAWyerの使用に反対なら、的確な代替案を研究して出すべきだと思います。

お礼日時:2011/09/12 02:04

tomson1991さんに同意。


少なくとも、soliciterは相応しくありません(一時、司法書士もsoliciterを名乗ったことがあるが、相応しくありません)。
イギリスのソリシタを正しく理解していないのでしょうか…

この回答への補足

commandeerさん。私も、Soliciterは行政書士にも司法書士にも正確にフィットしていないのはわかっています。論点はそこにありません。日本の各士業を外国の方がその業務内容を正確に把握できるような英語表現を行政書士や司法書士がしていないことと、弁護士会もその正確な各士業の英語表現を見つけ出す努力をしていないことにあります。もし、正確な表現が存在しないのであれば、海外の方に理解させるためのなんらかの国際的宣伝活動が必要かと思います。

補足日時:2011/09/11 23:18
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最近までは「Gyoseishoshi Lawyer」という商標登録された名称が一般的表記


でしたが、日弁連が「Lawyer」という表記が「法曹資格者」を指すとのことで、
使用しないよう強く求めたため、最近では「administrative scrivener」の
訳語を法務省(主な取扱い業務である出入国関係を中心に)の書類などでは用い
ているようです。

※administrative=「行政上の」、scrivener=「代書人」という意味です。
 くっ付けると、「行政上の代書人」・・・そのまま、直訳ですよね。

この回答への補足

tomsonさん ご回答ありがとうございます。「administrative scrivner]
では、行政書士の業務を正確に表現しているようにはおもえません。実際は、多くの行政書士の先生のウェブで、LAWYER,Soliciter,が使われています。そうしないと、外国人に行政書士の意味が正確に伝わらないからだと思います。米国の法務省などに、日本の行政書士、司法書士、弁護士の業務内容を伝え、ネイティブがどう名前をつけるのか判断を仰ぐのが、国際的道理に合うと思います。

補足日時:2011/09/11 22:00
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