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任意団体の会計担当をしています。先日、自宅が窓ガラス破損による盗難被害に遭いました。警察に盗難届け済。その中に会費の一部(支払い予定の現金)もありました。その被害金は、私が団体に補償負担しなければならないでしょうか? 民法の条文、判例などをお教えてください。

A 回答 (4件)

他人のモノやお金を預かる事を寄託といいますが、寄託について


法律(民法)では↓のように定められています。
(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
(寄託者による損害賠償)
第六百六十一条  寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

簡単にいうと、どのように保管していたかが論点になるという事
です。
金庫に保管していて、金庫ごと盗まれたというのであれば無過失
を主張できるかもしれませんが、きちんと保管していたのでなけ
れば過失責任が問われる可能性があります。

それと、お金には色がついていませんから、あなたのお金が盗まれ
たのか、団体のお金が盗まれたのかという点も争点になるかも
知れません。

という事で泥棒に盗まれたから責任がない、ということにはなりま
せん。

この回答への補足

補足説明です。事務所は無人なので会計担当が保管管理しています。 会費は手提げ金庫に入れ、通帳と印鑑は別々に保管していました。金庫は壊され開けられました。会長に指示され通常は1万円札1枚と5千円札2枚を慶弔用に保管していました。被害時は、支払いの準備するよう指示され10数万円保管していました。参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。

補足日時:2011/09/11 23:57
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この回答へのお礼

ご回答を、ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/10 21:53

これは法律の問題では無いと思います。


会計担当の貴方の責任の問題と、団体の判断の問題だと思います。


私もある団体でお金を管理する立場にいます。
ですから貴方の被害は他人事とは思えないでいます。


人(会員)から預かっているお金ですから、個人のお金よりも厳重に管理しています。
必要に応じてお金を用意する事はありますが、何かあると怖いので事前に準備する事なんてありえません。

なぜ?怖いか?

何かあった時は自分の責任だと思っているから!
無くした?盗まれた!これは私自身の責任だからです。


まずは会長に経緯の報告が第一で、後は判断を仰ぐしかないのでは?

その後の役員会?でどのように判断されるか?だと思います。


私が所属する団体であれば、おそらく役員の負担で損金を補うのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答を、ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/10 21:52

団体の(高額な?)現金を保管すること自体過失があるでしょう。


預金していない理由が不明なので、、、、、
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この回答へのお礼

ご回答を、ありがとうございます。
補足説明のとおりです。

お礼日時:2011/10/10 21:56

 民法は過失責任の原則を採っており,行為者に故意過失がある場合に限り損害賠償責任などを負うことになっています。


 たとえば,不法行為の民法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」としています。「過失」とは,注意義務違反のことです。
 「窓ガラス破損による盗難被害」は,鍵の掛け忘れや電車内への置き忘れとかと違って,一般に不注意によるものとは認められず,損害賠償する必要はないでしょう。ただし,金銭は団体事務所に保管しておくことになっているのに自宅に持ち帰っていたとか団体との約束と違う行為をしたために盗難被害に遭ったというならば,過失が認められるでしょう。
 
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この回答へのお礼

ご回答を、ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/10 21:49

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