これ何て呼びますか Part2

質問です。
株式会社(資本金1000万円)ですが、現在の役員構成は取締役が3人と監査役が1人です。
役員の任期は2年ですが、任期満了前に取締役を1人のみに減少することと、監査役を置かない
こととすることはできるのでしょうか。
できるとすれば、株主総会等でどのような議決をすることになるのでしょうか。
定款等の変更もすることになるのでしょうか。
現任の取締役を1人残し、他は解任することになるのでしょうか。
あくまでも任期途中ですので、解任される役員から異議申し立てが出ないようにしたいのですが。
(この株式会社は親会社が筆頭株主となっており、親会社の代表取締役が発案しているものです)

A 回答 (2件)

一度、専門家の方にご相談されてみてはどうでしょうか?



会社関係の内容なのでしっかりした回答が良いかと思います。
    • good
    • 0

定款変更の決議と取締役選任の決議して、登記すればええよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

株主総会の決議でいいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/20 09:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報