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自己株式を処分するした場合、自己株式処分差額が発生しますが、何故、それを『その他資本剰余金』として計上するのでしょうか?
自己株式の処分差額も株主との資本取引だと思うので『資本金』や『資本準備金』でも、いいと思うのですが…
勉強上、意味なく暗記は、避けたく理由が知りたい限りです。
『現在の会社法で、そういう規定だから』という回答もあるとは思うのですが、それでは、結局暗記と同じですので、やはり、何故、『その他資本剰余金』からで、『資本金』や『資本準備金』では駄目なのか、理由をいただけないでしょうか。
できれば、多くの方から、回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

自己株式を処分する場合に発生する自己株式処分差額を


「その他資本剰余金」として計上するのは、
会社法上、自己株式処分差額が分配可能とされているためです。

つまり、自己株式処分差額が分配可能とされているため、
株主からの払込のうち分配可能な「その他資本剰余金」として
表示する必要があり、分配不能な「資本金」や「資本準備金」とすることは
できません。

しかし、現在の会計理論上は株主資本を払込資本と留保利益とに区分することが
重要と考えられています。
したがって、gummiisさんの言う通りに自己株式処分差額は払込資本なんだから
払込資本である「資本金」や「資本剰余金」に表示すればまぁいいよねと
考えることもできると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会計とは考え方も大切だと分かったような気がします。

お礼日時:2011/10/07 12:40

自己株式の処分は新株の発行と同等の経済的実態を有していると考えれば、


その処分差額も株主からの払込資本と同等の経済的実態を有しています。
だから資本剰余金として処理することが適当と考えられます。

なお資本準備金も資本剰余金の内訳ですが、その他資本剰余金であるのは、
資本準備金の計上は会社法によって規制されているからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にして勉強を進めたいと思います。

お礼日時:2011/09/23 14:13

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