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マンションの敷金精算で、家賃6万管理費3000円の1K6畳の部屋の原状回復費用として、室内クリーニング30,000円、エアコンクリーニング代8,000円、クロス貼り替え代29m220735円、壁穴補修10,000円を請求されました。敷金は2ヶ月分で120,000円払いました。
壁穴補修代は、壁に穴を開けたので仕方ないですが、クリーニング代については、退去の際に、床を全て拭き掃除し、エアコンもフィルターの掃除をしました。また、室内クリーニング代は支払う必要がなく、クロスの貼り替えも、穴を開けたところだけでいいとネットで見たので、こちらは払う必要がないと思うので、再見積もりを依頼した所、管理会社からは、契約書に説明があり、捺印もしているので、はらう必要があるとの事で、下記メールが来ました。


(1) クリーニング費用(エアコン含む)の負担について
今回 メールで返信頂きました「入居者の負担は不要」とは、「賃貸借契約時に具体的な取り決め・説明が無い場合」に関する見解と推察されます。

今回のA様の賃貸借契約時には、「重要事項説明書」「賃貸住宅紛争防止条例に基づく
説明書」及び「建物賃貸借契約書」内の各条項において、当社よりA様に対して
本件の負担について明瞭にご説明の上、ご署名・ご捺印頂いたものであります。
  (詳細は、賃貸借契約時の各書類の内容をご参照ください。)

  各判例及び行政庁のガイドラインその他においても、上記の要件を満たしたものについては
  当然に有効であることが明確となっております。
  以上、ご確認の上 ご理解頂けますようお願い申し上げます。

(2) クロスの張替えについて
  本件につきましても、建物賃貸借契約書内の「原状回復要綱・注1」におきまして
  「クロス・カーペット・畳表・フロアシート・襖・障子の修繕単位は、部屋単位となります。」
  と明確に規定されております。

  本条項についても前記(1)と同様、A様に同意頂きました上でご署名・ご捺印を頂戴した
  賃貸借契約における合意事項であり、断片的な判例その他を援用して無効と解釈しうる
ような事項とは思われません。

以上が管理会社からの回答でした。
このような場合、どう敷金返還交渉すればよいでしょうか?
無駄な支払いをしたくありませんので、アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

クロス貼り替え代29m220735円は契約時に決まった金額でしょうか


かなり高いです22万円でしょうか

一般的に業者間価格では1平方メートルあたり800円から1200円程度です
上記は29mとなっており単位が長さになっていますので直接の比較はできませんが
29平方メートルと仮定すると1000円X29=29000円程度

室内クリーニング30,000円はもやや高いように思います1.5万程度ではないでしょうか

ただ、入居時にクロス貼り替えや室内クリーニングの金額まで契約書に書いてあると
質問者様に不利になると思います。

エアコンクリーニング代8,000円ですが自分でクリーニングしたのと業者が行ったのは
レベルが全く異なります。
これも契約書に記載があるのでしょうか

よろしければ、契約内容及び入居期間をお知らせ下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。すいません、クロス貼り替え22735円です。入居期間は2年契約の2年です。

補足日時:2011/09/20 23:43
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元業者営業です



管理会社からの回答を見たところ見事なまでに完璧な回答です。

回答を見る限り、管理会社に一切の落ち度は無く、宅建協会の指導、判例を見ても「このような内容でお客様との契約をするように」と教材に使われるくらいの契約内容です。

そのような管理会社の「自信」が回答文に満ち溢れています。
同じ業者としても「はぁ~」と感心する位の契約内容ですね。

#1さんの回答にもありますが、クリーニング費用が気持ち高いかなとは感じますが、契約内容を反故にできるほど「消費者(借主)に一方的に不利な内容」と言えるほどの額でもなく、ましてや契約書に明確に金額が記載されているのであれば、争うだけ無駄です。

突っ込みどころとしては居住年数による減価償却でクロスの張替費用の減額を要求したいところですが、これとて契約書にキッチリと費用負担についての記載がある以上、「出るとこ出ても」貴方の主張を通すのは非常に厳しいと言わざるを得ません。

>無駄な支払いをしたくありませんので、アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。

冒頭で書かせて頂いたように、管理会社は「自信満々」ですから「消費者センター」「敷金ナントカ協会」等の法的に何の権限もない機関に持ち込んでも「ケンモホロロ」「鼻で笑われる」のがオチでしょう。

で、あるならもう貴方に残された方法は「裁判」しかありません。
民事の揉め事に「判断・命令」を下す事ができるのは裁判所だけです。

ただし、この内容で貴方の主張が通る可能性は非常に低いと言わざるを得ません。
ましてや争点となっている金額が金額です。果たして「敗訴」の時間、手間、費用のリスクを負ってまで訴訟に打って出るほどの内容かどうかを冷静且客観的に精査する必要があるでしょう。

私が貴方の立場ならこの内容で裁判に持ち込む勇気はありません。

素直に払って出て行きます。
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詳細が分からないのでアドバイスは難しいです。


あなたがヘビースモーカーで、入居して1年でクロスを茶色にして退去したのであれば仕方ないかもしれません。

争点はクロスの張替え費用です。
ワンルーム22万とかあり得ないですし、
長い年数住んでいれば、償却を考慮しなければぼったくりです。
契約書にクロスの張替え費用22万円払えって書いてありますか?
書いてあれば仕方ありません。大人しく払って下さい。あなたがサインしたのですからね。
金額が書いてなければ、明らかにぼったくりです。
裁判所も認めないです。あり得ない金額です。
クリーニング代も、金額が契約書に明記されていれば仕方ありませんが、
退去時にクリーニング代を払うことってしか書いてなければ、
完璧に綺麗にしてあれば1000円でもありですよね。
私が退去した時は25000円請求されましたが、綺麗に掃除したことを主張して、折半にしてもらいました。
これが今の常識です。
原状回復=入居した時に戻すではありません。あなたはきちんと家賃を払っています。
何度も書きますが全ては契約書に金額が明記されているかどうかです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。すいません、22735円の間違いです。こちらは妥当でしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2011/09/24 21:51
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