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今月子どもが誕生しました。夫婦共働きで健康保険は各々の会社の健保に加入しています。妻の倍を夫が稼いでいる場合は子供の健康保険は夫側になるかと思いますが、所得税の扶養家族はどちらの扱いにするのが良いでしょうか?妻側の会社では扶養家族になれば月に子ども手当1万円くらい出るそうで夫側は一切でません。扶養控除との兼ね合いでしょうか?ちなみに子ども手当は年収が高い方を基準にするため来年からは所得制限に引っ掛かりもらえそうにありません。

A 回答 (1件)

>妻の倍を夫が稼いでいる場合は子供の健康保険は夫側になるかと思いますが…


そうでですね。

>所得税の扶養家族はどちらの扱いにするのが良いでしょうか?
年少者の所得税の扶養控除は今年から廃止されています。
住民税も来年度から廃止される予定です
ただ、住民税の課税の最低基準額の計算に扶養親族の数が必要なので、「扶養控除等申告書」には扶養親族を記載することにはなります。

>妻側の会社では扶養家族になれば月に子ども手当1万円くらい出るそうで夫側は一切でません。扶養控除との兼ね合いでしょうか?
それは、会社の規則なので奥さんの会社に聞かないとわかりません。
税法上の扶養でもOKなら奥さんの扶養にしておけばいいでしょう。
通常、健康保険の扶養になっていることが条件のことが多いとは思いますが…。
税法上の扶養(控除はないですが)は、夫婦の収入が多い少ないにかかわらずどちらでも自由にとれてしまいますから。

>ちなみに子ども手当は年収が高い方を基準にするため来年からは所得制限に引っ掛かりもらえそうにありません。
そうですか。
ということは、貴方はかなりの高額所得者なんですね。
子ども手当(児童手当?)の所得制限にかかるようになる人は、おそらく全体の1割にも満たないですから。
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この回答へのお礼

丁寧に答えていただきありがとうございました

お礼日時:2011/10/25 20:56

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