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簿記とかよくわからないので、質問の意味がわかってもらえるか心配ですが宜しくお願いします。


営業さんがA社とB社に同じ請求書を出し、二重請求になってしまいました。
もちろんどちらの会社からも入金がありました。

そこでA社に返金するということになりました。


請求額は128000円。
A社は振込手数料315円を差し引いた127685円で振り込んできました。

返金する際、当社としては

(1)127685円振り込めばいいのか
(2)請求額の128000円で振り込めばいいのか


(1)の場合は手数料315円は当社負担で、(2)の場合は手数料315円をA社に負担してもらって金額的には127685円にしたほうがいいのか。。。


説明が下手なのでわかりづらいかと思いますが、宜しくお願いします。。

A 回答 (9件)

●A社へ返金する振込み金額は、請求取り消し行為による過誤納金を受領してしまった訳です。



振り込まれた金額から返金しようと考えるから、戸惑われてるのだと思います。

請求は元から、無かったのであれば、その請求書に書かれた金額を振り込むのが、一般的です。
A者が、差額を振り込んできたから、返金処理に当たるのでは、なくて「請求書そのもの」が取り消されたことに起因して、事務処理がされるからです。

●【結論】 A者へ128,000円振り込みます。

民法上、債権の回収は商事債権でも 
●持参債務(相手が持ち込むことが義務付けられている債務)と
●取立て債務(こちらが相手社へ出向き、回収する債権)とに大別されます。
【取立て債務】
ヤクルトおばさんみたいな、使った分だけの商品のリース料金をもらうといったケースです。
【持参債務】
相手に支払いに、現金で支払いにきてもらっても振り込んでもらっても良いとされてる債務のことです。

●ご質問のケースの場合は、取引先に請求額そのものが取り消されるわけですから、請求額そのものをふりこまなければなりません。【取立て債務であっても】=請求そのものが取り消しになる為

この時の振込み手数料は、支払い手数料として計上する【販売及び一般管理費】です。
これが 企業会計原則です。
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法律っぽく話をすると、A社からの127,685円は、あなたのとこが本来なら貰えない利得を貰った不当利得やもの、これをまず返還せないかん。

加えて、A社が負担した振込手数料315円はA社の損害やもの、あなたのとこは損害賠償せないかん。

てことで、合計128,000円を振り込むのが基本。

ただ、A社も自社で確認しとらんミス(過失)あるもの、その分だけ損害額を減らすべきともいえる。てことで、A社の負担した振込手数料315円はA社との話し合い次第や。まあ、あなたのとこが譲るんがええとは思うで。

A社にお金を振り込む際の振込手数料は、あなたのとこが持つのが法律上の原則。それに、今回の場合は、あなたのとこが持つほうが商道徳にも合致するやろ。
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この回答へのお礼

みなさま、まとめての御礼になってしまってすみません。
上司と相談して解決しました。


どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/10/18 10:38

勘違いしている回答者さんが多数居るので念の為。



重要なのは「A社さんのお金の出入りを差し引きゼロにする」と言う事。

A社さんが127685円を振り込むのに要した金額は「127685+315=128000」なので「A社さんが受け取る返金額は128000円でなければならない」のは間違いありません。

もし、A社さんが「128000円を振り込んだ」としたら、A社さんが出した金額は「128315円」であり、A社さんが受け取るべき返金額は128315円になります。

で、ミスしたのは質問者さんの会社で、A社さんは何の落ち度も無いのですから、質問者さんの会社が往復分の振り込み手数料を払うのが筋です。

これは「請求書に何て書いてあろうが関係ない」ので、こっちから振り込む返金額は常に「振り込まれた額に振込手数料315円を足した額」になります。

請求書に「振込手数料はA社負担」と書いてあったとしても、その文言が有効なのは「請求そのものが有効である場合だけ」なので、請求が無効なのであればA社が振込手数料を負担する義務はありません。
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128000を振り込んで、手数料は質問者さんの会社が負担。



A社さんは手数料と合わせて128000を出してるので、128000円戻って来ないと怒ります。

結局、

A社さん:差し引きゼロで何も無かった事に

質問者さんの会社:往復の手数料315円+315円=630円の損失

になります。
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もともと、誤って請求書を送付した御社のミステイクですので、(2)の請求額の128,000円を振込むのが、マナーだと思います。

今回の振込手数料も御社の負担にします。振込手数料程度のことで、得意先に不快感を与えては、かえって御社にとってマイナスになります。

ちなみに、商取引上売掛金が相殺されるのは、昔手集金が原則だった頃、わざわざ得意先まで行かなくても、振込みで済ませて貰う、その代わり手数料はこちらで負担しますよ、ということに由来してるとのことです。現在は、事務用品等低価格なものもあり、振込手数料も負担して下さいと書かれている請求書もありますね。
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この返金については会社判断になるのではないでしょうか?


返金の際にかかる振込手数料を負担する・しないは
会社によって決まりがあるでしょうから。

二重請求をしてしまったのは、営業のミスですので、
返金の案内をする際にA社が振り込んだ際の手数料も負担すると
案内をしていれば128,000円を振り込む必要があります。
※返金の振込手数料はもちろん貴方の会社が負担します。

そもそも請求額が128,000円であれば、128,000円を入金する必要があります。
手数料315円を差し引いて127,685円で振り込んできたA社もおかしいですね。

通常、振込の際の手数料は振込側の負担となることがほとんどです。
例えば、貴方が1,000円の買い物をする場合、振込手数料を除いた
685円を入金しますか?そんなことはないはずです。

二重請求をしてしまった営業のミスを全く考えないのであれば、
一般的には実際に振り込まれた127,685円を返金します。
※この際も会社で返金の際は振込手数料を相手側に負担させるといった
 規定がなければ、通常貴方の会社が負担します。
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A社が振り込む時に、手数料分をあなたの会社に負担してもらっていますので、振り込まれた金額と同額を返金すれば大丈夫ですよ。

振込み手数料はもちろんあなたの会社が負担します。

そもそも振り込み手数料は同行や他行で全然違うので、金額に決まりは無いです。

ただ、今回はあなたの会社のミスなので、請求書の金額を返金しても帳簿上の処理は可能ですよ。

A社さんとの今後の取引次第ですが、気持ちの問題ですね。
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これは当社側の間違いなのですから、先方にはなるべく迷惑をかけない処理が必要です。



ということは振り込み手数料を引かないで入金どおり127685円を返すということです。

ただ、その前に先方に丁寧な連絡をする必要があります。

過入金で気をつけなければならないのは、たとえ手違いであってもそれは相手の社内で担当者の処理の誤りを表面化させる恐れがあるということです。
会社によっては誤りで支払うということはかなり大きなミスです。
これをいきなり先方に言ってしまうと担当者に大きな迷惑となる場合があるのです。

一番良いのはとにかく担当者に連絡をして、その指示を待つことです。
指示があればそのとおりの方法で返金します。
指示がない場合はあるまで送金はしないということです。
入金があるだけで先方は手違いが判りますね。これは慎重にしないといけないですよ。
理窟ではおかしいと思うでしょうが、実務上今後も円滑な取り引きを続けるにはこれは重要なことなのです。
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誤入金の原因があなたの会社にあるようですから、振込料は当然あなたの会社持ちです。



もっとも、誤請求に対し何のチェックもしないまま支払う会社も馬鹿だという見方もあるでしょうが、今後とも取引が見込まれる相手なら、素直に自社の過ちを認めておくべきです。
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