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スピード違反の罰金で6万円が確定しましたが現在お金が無く支払いが出来ません。

支払い?納付期日が過ぎた場合、即労役なのでしょうか?

また検察庁から出頭命令が来てから労役なのかTV見るような朝自宅に迎えに来るんでしょうか?

現在、金策に回りなんとか月末までに用意出来そうなんですがそれまで猶予的?時間は
あるんでしょうか?

補足。昨日電話した時点では納付されたかどうかはわからない状況なので、こうなるとかは
言えないが早めに納付して下さいと言われました。

A 回答 (4件)

 支払い日が来て罰金を支払わないときには裁判所から召喚状が来ます。

これは裁判を行なうから何日何時にどの裁判所に出頭せよという指示が来ます。そこで裁判が行なわれるので、そのときに裁判長が罰金刑の額を決定して判決を下すのです。交通切符はいわば起訴しないための便法なので、裁判を受けてその判決がなければ何人も刑罰を受けることがないことは憲法が保障しています。その召喚状を無視すると今度は警官が手錠を持ってやって来ますよ。

 裁判では支払えない理由を説明し、情状酌量を訴えることもでき、裁判官がそれを斟酌してくれる可能性もあります。勿論分納が認められるケースもあります。

 以上が建前ですが、支払い期日までに警察へ出かけて事情を説明し、分納することで勘弁して貰うよう請願するのが最良の方法でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とりあえずは検察の徴収課に電話して月末までに払うと話し
了承してもらいました。

お礼日時:2011/10/18 11:11

とは言いながら・・・


出来るだけ早い方が良いですよ。
逮捕・収監 の日は教えてくれません。
だって 逃げるかも知れないでしょ。
収監後の支払いは大変ですよ。

6万円で収監は 格好悪い・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにそうですよね?逃げないとも限らないですし
教えてはくれないですね。

6万円で収監格好悪い・・・・確かにその通りです。
早めに納付したいと思います。

お礼日時:2011/10/18 11:08

担当官に相談するしかありません。


ここでは明確な回答はできません。

基本的には罰金は分割不可ですが、担当官の裁量で分割納付できることもあります。
ご質問者の現状と支払計画で担当官がどう処理するのか決めます。
月末に納付できるのであれば、収監命令が出ることはないと思いますが、可能性は0ではないです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

ご指摘があった通り連絡して月末までの支払いで話がつきました。

今後は違反などしない様に心がけていき、この様なつまらない事に
ならないようにしたいと思います。

お礼日時:2011/10/18 11:03

その位なら問題ないでしょう。



安心してください。

警察も少し位の遅れで対応していては、それだけで何百人も動かなくてはいけなくなりますので督促状が数回、出頭命令が数回の後に逮捕でしょうね!

まぁ~給料が出たら払いましょう。^^

私も先日、支払いました。^^v
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

早めに支払いしたいと思います。

お礼日時:2011/10/18 11:05

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