家族を扶養しています。
保険料としては本人の口座から振替て支払っていますが、
実質その本人口座=家計口座にしているので、全てがそこから振り返られています。
その口座に毎月、私が生活費を振り込んでいるのですが、
本人口座から振り返られている保険料は、
年末調整や確定申告で私の所得から控除してもらえるのでしょうか?
この時期、保険料控除証明書が送られてくるので質問してみました。
もちろん、本人の保険ですから本人宛に送られてくるのですが、
実際に負担している私の所得税が下げられるといいなと思っています。
詳しい方、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この時期、保険料控除証明書云々、というくだりから考えて、生命保険の話ですね?
生命保険だったら、実質的に保険料を負担している人が年末調整等に使用することはできます。
とは言うものの、生保の控除額は限度がありますからねぇ。
普通は、ご自身の保険料だけで、限度額一杯だと思いますが・・・
これが、介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料だったりすると、ちょっと話が違ってきます。
これらは、たとえ扶養家族の保険料を実質負担していたとしても、
本人の年金から天引されている場合は、あくまで本人が支払っていることになりますので、ご注意。
No.6
- 回答日時:
基本的に保険料の支払い負担者が控除を受けることになります。
ですので、第三者から見れば、本人の口座から支払われている限り、あなたが払ったものではないでしょう。ですので、控除は受けられません。
必要であれば、あなたの口座から引き落とせばよいでしょう。それが出来ないのであれば、現金農夫にすることです。
引き落としであれば、預金額の名前は口座名義人です。あなたから貰った生活費であっても、その預金者の自由に使えるお金です。その使い道だけで判断してはいけません。ただ現金払いであれば、お金に名前が書かれていませんから、あなたが預けたお金で支払ったとも考えられますからね。
ただ、保険料控除証明などには、口座引落の口座名義人まで書かれていません。年末調整のような場合には会社側は確認のしようがないですから、提出されれば控除してしまうことでしょう。よほどの事情が無い限り、税務署も会社が保管している資料と保険会社などの情報を照らし合わせることは無いでしょうからね。ただ、自己責任ですので、年末調整をした会社の責任ではなく、控除の申し出をした本人の責任ですね。
No.5
- 回答日時:
>家族を扶養しています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、生保控除とのことなので 1.税法の話かとは思いますが、生保控除を受けるのに控除対象扶養者であるかどうかは関係ありません。
>保険料としては本人の口座から振替て支払っていますが…
生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻 (or子や親) が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
しかし、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>その口座に毎月、私が生活費を振り込んでいるのですが…
税務署へ行ってそこまで証明してくれば、不可能ではないでしょう。
ただ、純粋に生活費の範囲を出ていなければ問題ないですが、余るほど家族名義で貯金したら、家族間での贈与が成立することがあります。
藪をつついて蛇が出てこないようご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>私の所得から控除してもらえるのでしょうか?
できますよ。
ただ、他の皆さんの言う通り、
生命保険なら保険料額が上限10万円で、
控除額が最大5万円になっています。
それ以上はいくらあっても、控除されません。
No.3
- 回答日時:
同一世帯(氏が違っても、内縁関係でも)であれば、
控除対象です。
生命保険、地震保険(万が一、建物の名義人がご家族でも)
まず、全部集めましょう。
控除限度額を超える判断は、税務署で確定申告書に
生命保険料 年300,000円 と書いても、上限で
切られるだけです。
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