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現在事務のパート(障害者1級)で仕事しています。去年の給与は
下記の通りでした。あとどのくらいの金額まで扶養者?!控除として働け
ますでしょうか?

給与収入¥1067591
給与所得¥417591

総所得金額¥417591

所得控除

社会保険¥6695
障    ¥30000
基礎¥330000

所得控除合計¥63665

税金の事は無知で103万超えなければいいのかな・・と思っていたのですが
障害者だとまた金額も違うのかと思いまして、すみませんが教えてください。

A 回答 (3件)

収入と所得の違いは判ってるが、給与所得者の場合の「所得」が何を言ってるか「?」になってる状態だと推察します。


少し長くなりますが、お付き合いください。

事業所得者の場合の収入と所得の関係は「総収入ー経費=所得」です。
給与所得者の場合には、サラリーを得るための経費計算を実額では認めずに、給与所得控除額を引くことで求めるように法定されてます。
つまり
「一年間に給与として受け取った総額(A)」から「Aの額に対して決定される給与所得控除額」を引いた額が「給与所得」になります。

貴方の場合
給与の総額 1,067,591円
同上に対する給与所得控除額 650,000円
給与所得  417,591円

社会保険料  6,685円
障害者控除 400,000円(一級は特別障害者)
基礎控除  380,000円
課税所得        0円(417,591円ー6,685円ー400,000円ー380,000円。マイナスはゼロ)




自分自身が誰かの税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定は「所得が38万円を越えたらアウト」です。
課税所得ではなく、所得です。
上記の給与所得があなたの所得ですので、38万円円を越えてます。
ですから、控除対象扶養親族にはなれません。
あなた自身が障害者控除を受けられるので所得税額が健常者よりも低いのと、控除対象扶養親族になれるかどうかは違う問題ということです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。
詳細に説明して頂いて勉強になりました。今回はありがとうございました。

お礼日時:2011/11/01 06:38

>税金の事は無知で103万超えなければいいのかな・・と思っていたのですが


そのとおりです。

>障害者だとまた金額も違うのかと思いまして、
いいえ。
違いはありません。
障害者を扶養にする場合、控除の額は増えますが、扶養できる額に違いはありません。

>あとどのくらいの金額まで扶養者?!控除として働けますでしょうか?
配偶者が控除を受けられるか、ということですね。
給与年収が103万円(所得38万円)を超えれば扶養にはなれません。
貴方が結婚していれば、扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれなくて「配偶者控除」を受けられなくても、年収141万円未満なら夫または妻は「配偶者特別控除(38万円~3万円の控除額。貴方の年収が増えれば控除額は減ります)」を受けることができます。

この回答への補足

直ぐにご回答して頂きありがとうございます。
給与年収が103万円と言うのは、私の場合給与収入¥1067591になるのでしょうか?
そうすると、103万を越してる様な気がするのでするのですが、それとも給与所得
¥417591の事になるのでしょうか?すみません、本当にわからなくて・・。

補足日時:2011/10/28 20:26
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年間の所得額が38万円を越えてます。


控除対象扶養親族に該当しません。
障害者であることで、自身の税金計算の上で障害者控除が受けられますが、控除対象扶養親族になれるかどうかの所得制限が38万円以下であることに変わりはありません。
基礎控除は33万円ではなく38万円ですね。
記載されてる額は住民税の計算をする場合の基礎控除額です。
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この回答へのお礼

直ぐにご回答して頂きありがとうございました。
税金の事、普段使わないせいかなかなか理解出来ず
教えて頂いて理解することが出来ました。ありがとうございました

お礼日時:2011/11/01 06:43

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