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一人暮らしをしている大学生です。

家庭教師か塾のアルバイトをしようと思っているのですが、親の許可が下りません。

何度も親と議論しているのですが「勉強だけしてればいい」とのこと。

自分のことを思ってくれてのことでしょうが、私としては

少しでも社会経験は積んでおきたいです。

まだ、はっきりと決めたわけではありませんが、

このまま親の許可が下りないのであれば無断でもしようかと思っています。


そこで質問です。

アルバイトの収入が103万以上であれば親に負担がかかる、という話は知っているのですが、

例えば収入が103万以下、給与手渡し、であれば

親が自分のアルバイトに気づくということはないのでしょうか。

ちなみに住民票は既に現在居住している県に移し替えています。


回答よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

>例えば収入が103万以下、給与手渡し、であれば親が自分のアルバイトに気づくということはないのでしょうか。


まず、ないでしょう。
103万円以下なら親が知りようがありませんし、何の問題もありません。
健康保険の被扶養者の調査でも、通常、大学生の場合、源泉徴収票の写しや所得証明まで添付させることはありません。

103万円を超えると、親が扶養控除を受けられなくなるのでバレます。
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この回答へのお礼

通常103万円以下であれば、問題はないのですね。

勉強になりました。

他の回答者の方の意見にもあるように

健康保険に関しては気を付けようと思います。

とはいえ、親の許可を正式にとることにこしたことはないですね…。

今回の質問をふまえて冷静に判断したいと思います。

他の回答者の方も丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 10:08

保険証が親の被扶養者なら問題が出てきます。


収入調査があるので源泉徴収票を提出、月額の収入状況を記載となっていたらごまかせません。
少なく記載したら親に対し追徴金が発生するのでその点を踏まえて仕事し、収入を調整しないと自分で健康保険を払わなければいけなくなります。
他の方が103万円と130万円の事を書いているのでそこは割愛します。
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この回答へのお礼

>収入調査があるので源泉徴収票を提出、月額の収入状況を記載となっていたらごまかせません。
少なく記載したら親に対し追徴金が発生するのでその点を踏まえて仕事し、収入を調整しないと自分で健康保険を払わなければいけなくなります

そうですね…。たしかに健康保険を自分で払うことになりかねないですね。

103万円を超えなければいいかと甘く考えていましたが…。

改めて冷静に判断したいと思います。


丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 10:26

たしかに、扶養控除については年収(1月~12月)が103万円以下であれば問題はないのですが・・・いちおう、申告書に「今年の所得の見込み額」というものを記載するんですよね。



【虚偽申告】ということになるかならないか・・・。
基本、税金の負担が増えたりすることはないんですが・・・バレたら親御さんが嘘をついたということでお説教を受けるようなことがあるかもしれないような気がしなくもありません。

同様のことは健康保険でも言えます。
なお、健康保険については保険者によって基準が違いますが、代表例で言うと年収130万円(ここでいう年収は1~12月ではない)ですが、月収108.334円を継続的に(2~3ヶ月連続で)超えてはいけないという基準もあります。

どちらかというと、健康保険の方が気をつけないとやばい気がします。
うっかり11万円くらいの給与が3ヶ月以上続いてしまうと、年で130万円を下回ってもアウトで、扶養から外れなければいけません。うっかりあとからバレて、かつ外れるべきときに保険証を使って医者にかかっていたら、健康保険が負担した7割分(病院で払ったものの2倍強)を返さなければいけなくなります。
こちらは隠蔽してばれるとお説教くらいでは済まないような気がします。本気でね。
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この回答へのお礼

健康保険のことを知り、ぞっとしました。

たしかに、これは謝って済む問題でもありませんね…。

やはり、親の正式な許可をとるにこしたことはないですね。


本当に参考になりました。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 10:19

給与収入の場合は103万円までであればはっきりいって親御さんに


ばれる可能性は収入面からはないかと思います。

ぎりぎりの金額になるのであれば、基本は1月~12月に支払を受けた収入の
合計額になりますので、例えば12月分を1月にもらうのであれば
月分で言うと12月分~11月分がその年の収入になるので気をつけて下さい

尚、勤労学生控除があるので130万円までは御質問者さんには所得税は
かかりませんが、親御さんの扶養家族に該当するのはあくまでも収入が103万円
未満かどうかなのでご注意ください
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この回答へのお礼

103万円と130万円の違いはあやふやだったので、

参考になりました。

>ぎりぎりの金額になるのであれば、基本は1月~12月に支払を受けた収入の
合計額になりますので、例えば12月分を1月にもらうのであれば
月分で言うと12月分~11月分がその年の収入になるので気をつけて下さい

特にこれは見落としていました。気を付けたいと思います。

丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 10:14

ばれることは無いと思います。



ただ、103万でしたっけ?
勤労学生控除があるので、130万になりませんか?
良く調べた方がいいと思いますよ。

収入の面でばれるというより、
別のところから発覚するのではないかと思います。
例えば、いつも同じ時間に家に帰っていないとか・・・
何かを隠そうとすると、ほころびは出来てしまうものです。

親御さんの肩を持つわけではありませんが、
バイトって社会経験になりますか?
社会経験を積んでおきたいという名目で遊び金が欲しいのか、
それとも本当に社会経験が積みたいのか。
どうせ、大学卒業したら嫌でも働くことになるんですから、
今のうちにしっかり勉強した方がいいとは思うんですけどね。

子を持つ親になると親は勉強して欲しいと思うもんですから、
少しは理解してあげてくださいね。
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この回答へのお礼

自分としては将来教育関係につきたいと思っているので、

真面目に社会経験を踏みたい一存ですが、

おっしゃるとおり、学生の本分を見失うと本末転倒ですね。

今回の質問をふまえて冷静に判断したいと思います。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/30 10:11

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