質問させていただきます。
市街化区域内に、A所有の農地(登記上:畑、現状:農地でもない土地)があり、それを不動産会社Bが買い受け、現状のまま、住宅を建てる目的のCに転売したいと思っております。
Cが建築用に買い受けるため、Bは極力、造成費用や手続きを負担したくありません。
これをスムーズにするためには、どのようにすればよいのでしょうか?
司法書士や宅建主任者に聞いても人によって意見が異なり混乱しております。
どうか知恵をお貸しください。
※今現段階で把握している手続きを記載しておきます。なお、素人として記載しておりますので、間違っている箇所があれば教えていただきたいです。
1.農地法5条申請(目的:住宅建築)で許可がおりても、AからBへの取引においての所有権移転は地目「畑」のまま移転で、その後、Bが建築をする準備(水道をひっぱったり造成したり)をしたときにBが宅地へ地目変更ができるようになる。
2.よって、Bが宅地にする準備をしない限り、Cに農地のまま転売は不可能となる。Bが建築するという目的で提出しているため、B自身が建築の準備等せずに既存の農地法の許可をCに対して流用できない。
3.そこで考え、Bとしても造成費用を負担したくないので(本来Cが建築に際してするものなので)、農地法5条申請の目的を「資材置き場にするため」に変え、AからBへ畑のまま所有権移転をし、資材置き場である準備(多少造成費用がかかる)をし、Bが地目を雑種地に変更し、それをCに転売することを考える。1の準備よりも楽なのかどうかは不明。
4.現実的に、農地転用で許可がおりていて、所有権移転後に、地目変更するときに誰がみにくるのか?また、宅地に変える、雑種地に変えるときには、どういうチェックが入るのか?
5.上記1から4の前提となりますが、そもそもAからB、BからCへの農地法の許可を添付しての所有権移転(地目変更を含む)を法務局に同時に提出できる方法はないのでしょうか?
仮に上記1から4のような手続きを踏まざるを得ない場合、Bが資材置き場か宅地の準備をしたあとであれば、地目変更とBからCへの所有権移転は同時に可能なのか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)はそうですが、造成して水道を入れただけで宅地と見てもらえるかどうかは微妙です。
家まで建てないと認められないかもしれません。(2)はそうですが、宅地にする準備ではなく、宅地にしないとだめです。
(3)現実的にはその案がベターだと思いますが、資材置場にするための造成費用がどれくらいかかるか?ですし、実際に資材置場として利用している状態にする必要があります。
(4)地目変更は法務局に申請しますが、写真だけで判断される場合もあれば、登記官が現地を見に来る場合もあります。そして(1)にも書いたようにどの状態で宅地として認められるかは微妙です。登記官次第です。
(5)AからB、BからCという農地転用は、Bが農地のまま取得する事になり、Bに農家の資格がないと無理だと思います。地目変更と所有権移転が同時に可能か?はちょっとわかりませんが、無理なような気がします。
ご回答ありがとうございます。
結局、5条申請(目的:資材置き場)をして所有権移転をし、その後、資材置き場としての簡易な工事をし、地目変更をし、第三者へ所有権移転をしました。
要は、地目変更するときの工事費用をだれがもつかということだったのです。
(A→B→Cとして)Cの立場である第三者は建築する予定でしたが、B所有の時点で地目変更をしないといけないためです。
宅地工事だと水道等をひっぱらないといけなかったところ、雑種地申請(資材置き場)では整地だけですみました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
市街化区域ですから農業委員会も登記所もそんなに目くじらたてることないと思いますね。
土地家屋調査士の知恵と押ししだいでどうにでもなる話と思います。
AからBへ5条で移転登記した後
1、Bが簡単な縄式の駐車場をつくり雑種地に地目変更登記しCへ移転
2、Bが5条申請をしなおしCへ移転
Aが4条申請し地目を雑種地に変更しB・Cへと移転。
司法書士や宅建業者より土地家屋調査士へ相談してください。
現地みないと確実な事いえませんが大した案件ではないはずです。
ご回答ありがとうございます。
結局、5条申請(目的:資材置き場)をして所有権移転をし、その後、資材置き場としての簡易な工事をし、第三者へ所有権移転をしました。
どうもありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 農用地区域内の田畑を不動産や行政書士に頼んで宅地にした方は居ますか? 売られていない農用地区域内真ん 3 2022/05/10 01:17
- その他(法律) 元々田んぼだった非住宅用地について 7 2022/11/07 10:23
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 相続・譲渡・売却 築100年以上の家屋の登記について 4 2022/07/16 15:39
- 一戸建て 土地を契約しました、建築前のトラブルです 8 2022/06/16 20:12
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
- 相続・譲渡・売却 農地を宅地に農地転用する場合、建設予定や、残高証明等の建設できる目処が立つ場合しか出来ませんでしょう 6 2022/08/19 01:26
- 不動産投資・投資信託 自宅です↓ 一都三県 市街化調整区域内 近隣は住宅街のニュータウン 建物面積577㎡ 木造 敷地面積 1 2022/06/02 06:53
- その他(住宅・住まい) 農振除外申請について詳しい方教えてください。 先日家を建てたいと思っている土地の登記簿を取って来たの 3 2022/05/09 19:51
- 確定申告 農地を雑種地に転用後の売却税金について教えて下さい。 3年前に太陽光発電用地として農地を200万円で 2 2022/04/28 14:11
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
地目が公衆用道路なんですが・・・
-
市街化区域内の農地の、転用及...
-
登記の同日手続きについて
-
神戸市の市街化調整区域につい...
-
地目:山林に住民登録できますか?
-
畑から雑種地への地目変更
-
農地から雑種地に農転後の契約...
-
住所にある甲や乙について
-
HPやチラシに載せる時の接道す...
-
隣からの落ち葉について
-
道路側溝と敷地の境界線ってどこ?
-
車庫証明 自分の所持する私道...
-
地番の「外1筆」について
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
自分の土地の草を隣人が勝手に...
-
塀の基礎部分でも越境してはな...
-
接道の幅員について
-
至急回答お願いします! 市区町...
-
Googleマップに住所を入力して...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
市街化調整区域にある農地転用...
-
接地面が農道だと建物が建てな...
-
地目が「田」なのですが、家が...
-
土地地目変更登記の先例につい...
-
地目:山林に住民登録できますか?
-
地目が墓地の土地を買取ること...
-
隣接する宅地の道路を公衆用道...
-
畑から雑種地への地目変更
-
近く、祖母の農業用倉庫を改装...
-
地目が畑では住宅ローンの抵当...
-
宅地と雑種地を合筆すると全体...
-
地目が田やため池の土地購入方法
-
地目が山林の土地
-
既存宅地証明書で困っています
-
宅地と雑種地の売買価格につい...
-
山林に住宅やアパートを建てる場合
-
河川沿いの畑に家は?値段は?
-
宅地の地目を変更して固定資産...
-
自宅の宅地に隣接する地目が畑...
おすすめ情報