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お世話になっております。
交際費に該当するか否か(飲食代5000円法人税)について、

下記のような事例の場合、どうなるのかお教えいただきたく。

顧客 2名
子会社 2名
当社(親会社) 2名

全部で10万円かかったが、親会社である当社の費用負担割合は
5000円(一人当たり2500円)

上記場合、全体としてみた場合、一人当たり 10万÷(2+2+2)>5000円

ですが、
親会社の費用負担だけを見た場合、一人当たり5000÷2<5000円
になります。

上記場合に、親会社の費用負担分5000円は、交際費に該当するのでしょうか?
それとも損金算入で問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

全部でいくらかかったかはこの際無関係ですね。


何かの会議に出た際に、参加費、食事負担代金、会費等の名目はともあれ、一人2,500円負担したということです。
その金を、出席した個人に自腹で払わせないで、貴社が負担したわけですから、諸会費、会議費などのされたらどうでしょうか。
残りの95,000円を誰が出したかは関係ないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子会社が絡んでおりましたので、そのあたりで悩んでおりました。
実際親会社が負担した金額、親会社の参加人数ベースで考えればいいのですね。
損金算入の方向で処理したいと思います。

お礼日時:2011/11/15 09:17

交際費とは何か?これを理解してください。

誰が相手を招待したか?なのです。この場合親会社と子会社が折半で交際費をもつのか決める場合もあるが、一般的には何処が招待したか?なのです。
接待交際費は資本金によって、認める認めないがあるので調べてください。
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