【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

会社員です。
3月の東日本大震災の義援金として、郵便局を通じて(振込み)
「東日本大震災義援金政府窓口」:「各県の災害対策本部」へ寄付をしたのですが
寄付金は損金として年末調整で計上できるのでは?と、知人より聞きました。
そのようなことは可能なのでしょうか?
こちらの手元には振込用紙の受領証があります。

当方の勉強不足により、年末調整とかよく分からないため
的を得ない質問で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>寄付金は損金として年末調整で計上できるのでは?と、



損金として計上できるのは法人に限られます。

個人の場合は、年末調整時ではなく、確定申告において

その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。

また、そのうち一定のものは「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます
  
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/11/14 16:34

> 寄付金は損金として年末調整で計上できるのでは?と、知人より聞きました。


出来ません。
確定申告で行います。
 http://allabout.co.jp/gm/gc/13948/
 http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=03 …

私の勝手な解釈ですが、『何故、年末調整では行わないのか?』と言いますと、
寄付金控除で計上できる金額は、次のいずれか低い方の金額から2000円を引いた額であり、給料所得だけで計算できるものではないからです。
 ・その年の特定寄付金の合計額
 ・総所得金額の40%相当額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/11/14 16:32

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