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祖父の持ち分を代わって申告しようと思うのですが、教えてください。

昨年までは青色申告で不動産所得用と一般用の両方で申告していますが、
今年は、不動産所得は300万ほど、
一般用の事業は、高齢のため廃業のつもりですが、売上12万と少額あり、
ここから仕入や必要経費を引くとすれば事業所得はマイナスになると思います。
この場合でも、不動産所得用と一般用の両方を申告する必要があるのでしょうか。

また、一般用の事業(洋品店)のみを廃業とする場合は、
税務署に届け出をする必要があるのでしょうか。
なお、税務署への青色申告承認申請書の控えでは、業種は不動産賃貸となっており、
洋品店の事業については触れておりません。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

別々に収支を組んで決算書を作ります。


不動産所得から事業所得のマイナスが引かれます(損益通算)ので、有利です。
廃業届けは無用です。
なお、税理士以外の者が他人の申告書を作成するのは税理士法に抵触します。気をつけてください。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。

一般の事業所得が20万以下は申告の必要がないのではと思ったのですが、
損益計上できるというアドバイスをいただきましたので、
その方向で記帳してみます。

また廃業届も必要ないようですので、
あとはとにかく記帳して、申告書は青色申告会で作成しようと思っています。

なんか急に降ってわいたことでしたので、あたふたしていて要領の掴みにくい質問にかかわらずお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/20 10:48

多分、不動産の所得から事業のマイナス分が引けるのではないでしょうか?



単純に300万-事業の損失分-青色申告特別控除=課税所得だと思います
なのでもし、事業の分を申告しなければそのぶん課税所得は高くなりますし
いままで両方申告していたのですから、税務署より問い合わせが来ることも

事業を廃業するなら廃業届というものがありますので要提出です
でも、もしかしたら不動産が事業規模あるということならば
不動産はそのままであれば必要ないのかな?

あやふやですみません
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。

一般の事業所得が20万以下は申告の必要がないのではと思ったのですが、
損益計上できるというアドバイスをいただきましたので、
その方向で記帳してみます。

あとはとにかく記帳して、
申告書は青色申告会で作成しようと思っていますので、
そのほかのこともいろいろ聞いてみます。

なんか急に降ってわいたことでしたので、あたふたしていて要領の掴みにくい質問にかかわらずお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/20 10:50

不動産と一般は、確定申告Bの様式を使用すれば、一緒に作成できます。

また分離課税用(第三表)も使用します。詳しくは、国税庁のHPに書き方のサンプルがありますので、そちらをダウンロードすれば無料です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/index.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。

今までも分離課税用第三表で一緒に申告していますので、そこら辺は変わらないのですね。
一般の事業所得が20万以下は申告の必要がないのではと思ったのですが、
ほかの方から損益計上できるがいいというアドバイスをいただきましたので、
その方向で記帳してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/20 10:38

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